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特別公務員暴行稜虐罪にあたりませんか?

よく、TVの刑事番組の被疑者取り調べの中で刑事が被疑者に対し胸ぐらを掴んだり、ぶん殴っている場面が登場します。

この行為は、特別公務員暴行稜虐罪にあたりませんか?
これは、あくまでTVの中の架空のことということで、場面として流れているのでしょうか?
実際、警察の取り調べの中でも平気で行われていることでしょうか?




よろしくご教示お願いします

A 回答 (1件)

胸くらをつかむ無くらいなら、どうかわかりませんが、刑事が


容疑者をぶん殴れば、特別公務員暴行稜虐罪です。
僕の知っている範囲でいえば、取調べのとき刑事が暴行を働く、
というのは、聞いた事がありません。
ちなみに、刑務所の刑務官も受刑者に暴行を働けば、特別公務員暴行
稜虐罪です。が、これもめったにありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

胸ぐらを掴んだ場合はどうなのでしょうか?

お礼日時:2009/12/23 23:26

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