dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

電車の中での暴行はどのレベルの行為から暴行になりますか?大雑把でもいいので回答貰えると助かります

A 回答 (4件)

肩を押す、腕をつかむ、髪を引っ張る、足を踏み付ける、胸ぐらをつかむなど、意図的にやれば暴行です。


相手が警察に通報したり被害届を出せば訴えればじゅうぶん暴行罪になります。
相手が警察官だったら公務執行妨害で現行犯逮捕されます。
    • good
    • 0

法律上は、暴行とは「人の身体に対する不法な有形力(物理的な力)の行使」です。

これは、物理的に「殴る、蹴る、押す」などは当然ですが、光や音などの自然科学的な性質のものを使うことによって行なった場合であっても「障害につながるような危険性を生む可能性のあるもの」は該当します。また、物理的なものであれば塩をかけるなどの一般的に障害まで生じる危険性のないようなものであっても、行為が相手の行動に与える物理的・心理的な影響により不法な有形力であるとされれば暴行の可能性はあります。

一方で、傷害罪は暴行の結果、人の生理機能へ障害を与えた場合に該当するものですから、有形力によっても該当します。例えば、「無言電話を何度もかけて相手をPTSDなどの精神障害にさせる」や「匂いなどのによって嗅覚がおかしくなった」などでも広く該当します。一方で、暴行は不法な行為そのものを処罰するものなので、被害の有無が問われない一方で、物理的な有形力でないものによる暴行は基本的には認定されません。
    • good
    • 0

>口論の末相手を軽く押す行為は暴行になりますでしょうか



暴行になります。
殴る、蹴るだけが暴行ではありません。
    • good
    • 0

暴行とは人の身体に対する不法な有形力(物理的な力)の行使をいいます。

たとえば、「殴る、蹴る、叩く、肩を押す、押し倒す、引っ張る、絞める、揺らす、突き飛ばす」など、直接人の身体に触れる行為が典型です。 など、直接人の身体に触れない間接的な行為も暴行にあたります(これを「間接暴行」といいます)

また、光、音、熱、電気などのエネルギーを行使した場合も「暴行」にあたるとされた判例もあります。室内で太鼓を連打して被害者の意識を朦朧とさせた事案(最高裁判例昭和29年8月20日)、人の耳元で拡声器で大声を出した事案(大阪地裁昭和42年5月13日)につき、判例ではそれらの行為が「暴行」にあたると判示しています。

さらに、傷害の危険が伴わない行為であっても暴行にあたります。例えば、胸倉をつかむ、唾をかける、水をかける、塩を振りかけるといった、通常であれば人が負傷しないような行為も暴行に該当します。過去には、人の髪の毛を切ったことで暴行罪が成立した例もあります(大判明治45年6月20日)。

他方で、侮辱的発言で人に精神的苦痛を与える行為は有形力の行使とはいえないため暴行にあたりません。また、(違法な目的ではなく)人の体に軽く触れただけのように極めて軽微な接触行為も暴行にあたりません。

https://wakailaw.com/keiji/5202#:~:text=%E6%9A%B …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。例えば口論の末相手を軽く押す行為は暴行になりますでしょうか

お礼日時:2023/08/10 11:09

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!