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今日、免許停止60日中に警察に捕まりました。
違反内容が、無免許運転になるのですが、原点と罰金は
いくらになるのでしょうか?
ちなみに、免停30日くらった後の一年以内に、スピード
違反二回くらって減点4点で、免停60日でした。
警察官からは、減点6点の罰金5~6万と言われました。
これであっているのでしょうか?
心配で胃が痛いです。
誰かご存知の方いらしたら教えてください。

A 回答 (2件)

20年前の話ですが、前歴ありで免許停止60日中に警察に捕まり、2年間の免許取り消しでした。


当時は原付免許しか持っていなかったのですが、罰金は5万~7万円だったと記憶しています。

過去1年以内に違反がないのであれば、取り消し1年になろうかと思います。

この回答への補足

今日交通裁判所に行った結果10万円でした。

補足日時:2005/01/27 23:37
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無免許運転は、19点ですので、


前の4点がプラスされ、計23点になり、
一年以内の前歴1回の場合は2年間の
欠格期間となり、2年間は免許証を取れません。

罰金は裁判所の略式裁判で決定され、20万から
30万円の間で決められます。

幅が有るのは、違反時の状況とか前歴などから
決められますが質問者さんの場合は免停中の
無免許なので25万~30万位でしょう。

又、欠落期間経過後、運転免許試験を再び
受けようとするときは、公安委員会が行なう
「取り消し処分者講習」を受講しなければ
運転試験を受講できません。
2日間で講習料は33,800円です。
(地域のより多少の違いが有るかもしれません)

2年後に免許証が取れたら、今度は大切に
してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
よくわかりました。
一応改めて、警察のほうに問い合わせてみます。

お礼日時:2005/01/12 07:16

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