いちばん失敗した人決定戦

市販のソフト(CDまたはDVD)を自分のパソコンにインストールして使用した後、ネットオークション等で売却することは違法でしょうか?実際には売買がなされているようですが、以下の点で注意することがあればアドバイスをお願いします。

1.ライセンス登録をしている、していない。
2.複製(コピー)の有無。(有の場合、転売するのは正規品)
3.アンインストールしている、していない。

たとえば、1の場合「ライセンス登録はできませんので、追加データはダウンロード不可ですが、使えます」のような記載を見かけますがこれは問題ないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

ソフトのライセンス(使用許諾契約)によっては、転売辞退を禁止しているものもあります。



なお、正規ソフトを転売するときは、ソフト本体とマニュアルなどのコピー(インストールされている場合も含む)を手元に残してはいけないそうです。

ですから、インストールしたソフトはアンインストールして、CD-Rなどにソフトをバックアップしてあれば、それも処分し、もうそのソフトを手元で使えないようにして転売するのであればOKです。
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この回答へのお礼

起源を同じくするソフトウェアで、同時に二つの作業が行われているという状況になれば、すべて違法ととられてしまうということですね。結局は使用許諾契約にしっかり目を通してそれに従うしかないですよね。

お礼日時:2005/01/12 14:50

きちんとした法律ではないですが


1)ショップでもライセンスに関わらず買い取って貰える。
古物商の資格があるところですので問題ないのでしょう

2)複製を取ることは違法です。ただ証明ができませんので…
その辺は海賊版と同じくモラルの問題でしょう

3)アンインストールしないのはコピーと同じです。
ただ、これもモラルの問題ではないでしょうか。

こういう売買に関しては専門的ではないですが経験上
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
簡潔でわかりやすい回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/12 14:36

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