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● 登記簿 で、登記簿に記載されている 氏名・住所から、転居先の住所は、判明するのでしょうか? お聞かせ下さい!

A 回答 (5件)

No.4ですが誤字発見。


誤→法務省の地方支局から
正→法務局の地方支局から
失礼致しました。
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No.2様。


>役所は判明している対象ですし、手続きを踏めばその課税対象者の所在を調べることは誰でも出来ます。

地方自治体の課税部門は法務省の地方支局から登記の情報を提供してもらいますが、納税通知の送付先などデータを自治体が把握していることと、それを第三者に開示することとはリンクしません。
所得税や固定資産税などの課税台帳や住民基本台帳は自治体でも最重要なプライベート情報、同じ自治体内でさえ関係の無い部署の人間は閲覧できません。
仮に業務上で知る必要がある場合は指定の様式に理由などを書き所属長の決済を受けて初めて可能となる、入手した情報は厳重に保管して目的外の使用はもってのほかだし、他には決して流さない。
(課税や住基の情報は流出防止のため単独でデータベースを構築していて庁内のLANには繋がっていないから外部からのハッキングも不可能)

DVで家族や配偶者から避難している方も居られよう。
夜逃げ同然に身を隠している方も居られよう。
転居先の住所地に実際には居ないケースも多かろう。
この世に居ない場所もあるだろう。
住民票の閲覧や取得も、本人や直系親族以外は弁護士などが理由を示さないとできない。
少なくとも課税の情報を赤の他人が入手して、所在地を調べるのは不可能です。
(仮に家族など身内だとしたら、なぜ身内のくせに自分でわからず課税情報まで使って事件性も無い行方不明者の所在地を調べるのか不審に思われるし)

一般人がするとしたら情報公開制度に基づく開示請求でしょうが、非開示、または所在地を黒く塗り潰した部分開示と思います。

そもそも不動産によっては固定資産税が非課税の場合もけっこうありますし。

お気を悪くされたらご容赦。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2020/05/20 17:54

No.2です。



まず転居の度に登記簿も住所変更の届け出をしなければなりませんが、しない人、うっかり忘れている人、届け出が必要なことを知らない人など様々で、しないからと言って罰則もありません。
それを踏まえて。

転居の際に届け出をしなければ、名義人の所在は登記簿には記載されていませんので、登記簿だけ見ても転居先はわかりません。
が、役所へ届け出されている住民票、戸籍などから辿って調べることは可能です。

先の回答の通り、納税を求める側である役所は、最低限、職権で辿り調べる権限を有します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2020/05/20 15:04

誰に判明されたい、されたくないのかわかりませんが、不動産登記の場合、当然固定資産性が課税されますので、自治体は課税対象者(登記簿の名義人でなくとも、その名義人は亡くなっていた場合などその子なり、要は税金納付書を送り納税してくれれば誰でも良し)に住所地は当然把握されており、その納税者が転居すれば当然届け出されますので、どこまでも納税通知書はそちらに発送されます。


役所は判明している対象ですし、手続きを踏めばその課税対象者の所在を調べることは誰でも出来ます。
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この回答へのお礼

転居先の住所は、登記簿・自体には、記載されないのでしょうか?

お礼日時:2020/05/20 12:44

> 登記簿 で、登記簿に記載されている 氏名・住所から…



って、登記簿謄本を取るだけで引っ越し先が分かるかってこと?
それは無理ですよ。

それにしても、なんかこのごろこんな一行質問が目立つようになりました。
他人にものを尋ねるには、何を聞きたいのかもっと詳しくていねいに書かなければ、何を答えて良いのやらさっぱり分かりません。
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