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コロナウイルス感染が完全に収束しないと、まあ完全に収束はここ当分はないけど、生活保護のケースワーカーも厳しい就労支援のしようがないということですよね。

質問者からの補足コメント

  • コロナウイルス感染中は、生活保護者も保護費を貰いステイホームということですかね。

      補足日時:2020/05/23 12:40
  • コロナウイルス感染の時は、生活保護はある意味安全ということですよね。

      補足日時:2020/05/23 16:15
  • て言うか、コロナウイルスが完全に収束しないで、ケースワーカーが厳しい就労支援を行うこと自体が、まあ違法ですよね。

      補足日時:2020/05/23 17:35

A 回答 (1件)

とにかく今はステイホームが原則でしょうね。


宣言解除されてもなんでもOKという訳ではないですし、やはり人との接触も必要最小限に、という事でしょう。
ケースワーカーとしても今は行きづらいでしょうしね。
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