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業務委託で客先に常駐する形で働き始めたのですが、出向元がややいい加減な会社のため、何か都合いいことをされていないか心配なので、詳しい方教えていただけますでしょうか。
このように条件をメールで案内されました。

私として疑問なのが2点あります。
1.  業務委託の場合、欠勤しても控除できないのではないでしょうか?
2. 通勤手当を込みにしていろいろと計算していますが、この点会社が得するようなことになってい   ませんか?
3. 上記2点以外でも何かおかしい箇所がありましたら教えてください。

単価:37万(通勤手当20000円含む)

清算:140-190

控除単価:2640円(37万/140時間、10円未満切り捨て)

備考:稼働時間140時間未満の場合の控除の清算式 (140時間-実稼働時間)×2640円

超過単価:1940円(10円未満切り捨て)

備考:稼働時間190時間を超えた場合の清算式 (実稼働時間-190時間)×1940円

単 位:15分

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。
    業務委託です。欠勤控除は契約次第、とは、どちらでもいいということですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/06/07 21:44
  • みなし残業 30時間です。

      補足日時:2020/06/07 21:46

A 回答 (3件)

契約は業務委託ですか?それとも給与ですか?


業務委託の場合は時間が短かった際の計算は契約次第、
給与なら、有給休暇でなければ控除されるのが普通です。

いずれにしても、もともとの契約がどうであったか確認してください。
この回答への補足あり
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欠勤控除は雇用ないし業務契約であっても契約、就業規則次第となります。


もっと詳細を詰めないと何とも言えませんが、通勤手当が出たり時間拘束が厳しかったり雇用契約に近いようにも思います。雇用契約と見なされる場合は労基法等の規制を受けますので、書いてある範囲だけでも違法な部分はあります。
いずれにしろ、言葉そのものには何の意味もなく、実際にどうなっているかが問題です。なので、ざっと羅列されただけでは判断不能です。
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>業務委託です。

欠勤控除は契約次第、とは、どちらでもいいということですか?
はい。法的に決まりはありません。
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