
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
雇用保険取扱要領には
「会社の役員(株式会社又は有限会社の取締役又は監査役。合名会社の社員又は合資会社の無限責任社員)に就任している場合(非常勤の取締役、監査役等であって、報酬を1日当たりの自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額(法第19条第1項に規定する額)の範囲を超えて受けないことが確実と認められる場合を除く。)」
上記の方は1日の労働時間にかかわらず就職しているものとみなして取り扱うという内容が書かれています。
月20万の報酬が出るようなので求職者給付の対象にはならないかと思われます。
念のため、ハローワークで確認されてはどうでしょうか?
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