初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

会長を退き、相談役になった方は、税務上は役員となるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

税法上の「みなし役員」となります(法人税法施行令7条)。

 

~法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります)以外の者で、その法人の経営に従事しているものをいいます。具体的には、相談役、顧問その他これらに類する者でその法人内における地位、その行う職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるものが該当します(法人税法基本通達9-2-1)~
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2018/04/12 00:07

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!