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 私は今まである会社の取締役(兼使用人)だったので、社会保険関係は加入していましたが、今回取締役(兼使用人ではない)となります。その際雇用保険は原則加入できないと聞きましたが、本当でしょうか?又、それに伴い健康保険、厚生年金等の取扱にどのような変化が起こりうるのでしょうか?教えてください。

A 回答 (3件)

雇用保険は、「雇用されている」=労働者 が加入対象です。


兼務役員は、その名のとおり「経営者性」と「労働者性」を兼ね備えているということで、経営者は加入対象ではありませんが、労働者は加入対象なので、労働者性部分のみ加入が認められているというイメージです。
よって、雇用保険料も役員報酬部分はかからず、労働賃金にのみかかることになります。また、失業給付の計算となる賃金も同じで役員報酬部分は除かれ、労働賃金のみが計算の元になります。
ここは、会社の給与計算担当者も混乱しがちなところなので要注意です。
(今回、完全役員になられたので、要注意だったのは兼務役員の時代ですが・・・)
言うまでもないかもしれませんが、役員(兼務使用人ではない)場合は、万が一退職しても「失業保険」はもらえないです。
(役員になってから退職が1年未満なら、何日かもらえたりしますが)

社会保険(健康保険・厚生年金)は、変化はありません。
役員報酬部分も保険料の対象となります。
非常勤で週数日しか出勤しないとかであれば、被保険者とならないことも可能です。
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雇用保険被保険者の範囲についてはこちらをご参照ください。


http://www.e-roudou.go.jp/shokai/choshu/20301/20 …
株式会社の取締役であれば、原則被保険者とはなりません。

一方、健康保険・厚生年金のほうは、株式会社の役員になったからという理由では、被保険者から除外されるものではありません。
http://www.venturejinji-senmon.com/shaho_kanyusu …
役員になるに伴い、労働時間がひどく短くなるのであれば、除外されることもありえますが。
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この回答へのお礼

 ありがとうございました。取締役になるといっても、年収が変わるわけでもなし、責任だけが重くなり、いいのか悪いのか・・・。頑張ります!

お礼日時:2007/05/20 21:29

雇用保険は雇用されている人が対象ですので、経営を委任されている役員(経営者)は加入できません。


健康保険や厚生年金は従業員が加入していれば加入できます。
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この回答へのお礼

 ありがとうございました。役員になるとは言っても、年収は変わりそうにないし、責任は重くなるし、いいのやら悪いのやら・・・。頑張ります!

お礼日時:2007/05/20 21:23

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