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こんばんは。
みなさまのお知恵を貸して頂けたらと思い質問させて頂きます。

女性役員の妊娠、出産の際の社会保険料免除について教えて頂きたいです。

H26年4月からの産休中の社会保険免除手続きについて、
女性役員も産前産後休業中は社会保険料を免除してもらえると思うのですが、
育児休業についてはどうなのでしょうか。

わたしの認識としましては、役員は労働者でないので育児休業の取得はできず
よって育児休業期間中の社会保険料の免除もできないのでは?と思うのですが

http://www.busipla.net/Management_qa/social_insu …

こちらのサイトを見ていますと、わたしの解釈が間違っているのかとも思ったり・・

女性役員が出産する際の、社会保険料が免除になる期間を教えて頂きたいです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

基本的には役員は労働者ではありませんので育児休業を取得することはできません。


これは質問者さんの認識で正しいと思います。

サイトの内容は役員でありながら育児休業を取得していることを前提として書かれています。育児休業を取得しているのであれば社会保険料は免除となります。
では、役員なのに育児休業を取得できるのか?これは役員でも従業員としての部分を持つ兼務役員であるなら取得することができるようです。

参考リンク
http://toma.typepad.jp/human/2012/04/%E5%BD%B9%E …

質問者さんの会社の女性役員がどのような地位にいらっしゃるのかで判断が分かれるかと思います。
育児休業を取得できないのでしたら産後休業終了日翌日の前月分までが免除対象となります。
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この回答へのお礼

chonami様

お返事が遅くなってしまい、申し訳ございませんでした。
ご丁寧な回答ありがとうございました。

女性役員は兼務役員ではなく、一般的な(という表現が正しいかどうかわかりませんが)
役員ですので、やはり社会保険料免除に関しては産後休業終了日翌日の前月分までということになりそうですね。

参考URLも紹介していただき、ありがとうございました。
初心者ですので、また質問させて頂くかもしれませんがそのときはまたお知恵を貸して頂けたら嬉しく思います。

お礼日時:2015/04/28 00:50

育児休業の取得の可否を判断する際に用いる「労働者」の定義は、労働基準法での定めに基づきます。


(参考:http://goo.gl/o12eNThttp://goo.gl/0cFZaI

このとき、労働基準法関係の通達である「昭和23年3月17日 基発第461号通達」では「法人の重役で業務執行権または代表権を持たない者が工場長、部長等の職にあって賃金を受けるものは、その限りにおいて労働者である」と解釈されています。

したがって、いわゆる「兼務役員」(「従業員」としての要素を持ち、その要素のほうが強い役員)であれば、役員報酬が支給されている場合であっても育児休業を取得でき、また、それに伴った社会保険料の免除を受けることができます。
つまり、事業の主体(法人等)との間に「使用従属関係」(「従業員」として「命令を受ける立場」にあり、その命令に絶対的に従わなければならないこと)があるか否かが問われます。

免除の対象となる期間については、PDFファイル http://goo.gl/v4VYUd の内容が非常にわかりやすいと思いますので、そちらを参照なさってみて下さい。
(参考:http://goo.gl/tQ69Rf

その他、具体的な施行の詳細や法解釈については、PDFファイル http://goo.gl/iaDZSu も参照されると良いかもしれません。
厚生労働省による根拠通達(平成21年12月28日 雇児発第1228第2号通達)です。
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この回答へのお礼

kurikuri_maroon様

お返事が遅くなり申し訳ございませんでした。

わかりやすいサイト(特にあおぞらさん)も教えて頂き、ありがとうございました。
判例記事は非常に興味深かったです。

やはり、ポイントは「兼務役員」なのですね。

先輩や社長から教えて頂いたこと、指示を受けたこと
ネットで調べたことが噛み合わなくてモンモンとしていたのですが
教えて頂けてスッキリ致しました。

また質問させて頂くかもしれませんが、そのときはまたどうぞ宜しくお願い致します。

お礼日時:2015/04/28 00:57

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