電子書籍の厳選無料作品が豊富!

社員Aさん(取締役/雇用保険被保険者)が今年4月で60歳に到達し、継続給付を申請するんですが

取締役であった場合は給付金はもらえないのでしょうか?

ハローワークに賃金台帳を見せたときに、取締役手当という項目があって
それを指摘されました。
登記謄本を見せてくださいと言われ、取締役の場合は報酬だからとか何とか言われて申請できません。て言われました。

回答お願いします。

一応、取締役だったって事以外は条件をクリアしています。

A 回答 (1件)

 こんにちは



 雇用保険は、雇用されている者が失業した際の生活補償の為の保険から始まっています。それが世の中の状況や他の法令との関係で、給付の範囲が広がっています。

 今回問題になるのは、まさに「対象者が取締役」という点です。

 原則 取締役は労働者でありません。

 そのため、本来は雇用保険の被保険者にすることもできません。給料から保険料を控除することも本来はできない事です。(ちなみに労働に関する民法上の契約形態も、従業員は雇用契約ですが取締役は請負契約です。)

 雇用保険の対象外ですので、ハローワークの窓口の担当者は「雇用保険から支給される給付金は支給されない」と言う事になります。

 ですが、 取締役営業部長 ですとか 取締役本社工場長 のように取締役であると同時に従業員であるという状態も現実としてあります。その様な方は取締役就任時にハローワークに届け出ることになっています(「兼務役員」と呼びます)。この届け出る際、支給されている給料のうち取締役分と従業員分がそれぞれいくらか記載します。で、当該兼務役員の雇用保険の保険料は従業員分のみで計算します。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

こんにちは。
詳しい回答ありがとうございます。
勉強になりました。

この方は、創業当時から働いていて、功労者という形で取締役となっていて扱いは従業員なんです。

お礼日時:2012/07/12 13:57

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!