
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
目的が何であれ、オーナーは法(区分所有法)に基づいて自動的に管理組合に入ることになります。
日常のメンテナンスは管理組合が管理業者に委託するケースがほとんどかと思いますが、
重要な意思決定などについては管理組合自体が理事会や総会を開いて決議します。
この辺の責任範囲、義務は住んでる場合と変わりません。
投資物件として所有しているオーナーには、この責任や義務ごと放棄する人も多く、
機能不全に陥った管理組合も少なくありません。
こうなると徐々に共有部分が荒れていって不動産価値が下がるケースが増えています。
特に修繕関連は管理組合の決議なしには出来ませんので、
築年数がそれなりにいってるマンションは注意する必要があります。
そこまで含めてコストかけて代理を立てるか、自分でちゃんと見るか、リスクは承知で放置するか、ですね。
ご回答ありがとうございました。
みなさんもほぼ同様のご回答のようですね。
>そこまで含めてコストかけて代理を立てるか、自分でちゃんと見るか、リスクは承知で放置するか、ですね。
投機目的とはいえ良心の呵責にさいなまれるような事をするのも、なるのも考え物ですね。。。
No.4
- 回答日時:
管理組合には当然入ります。
私のところでは役員は輪番制となっていますが、貸室の場合には回らないようになっています。わたしなんか総会だって出たことありません。総会にいない人を役員にはできません。欠席裁判で役員にしてもそこに居住していない人が熱心に活動するわけありません。もし私が理事長にされても何もする気はありません。放置します。これで組合が回るか考えれば役員にするわけがありません。ご回答ありがとうございました。
1つのスタンスとしてのご意見有難うございました。
こういった事も踏まえた上で、もう少し考えようかと思います。
No.2
- 回答日時:
区分所有者になったのであれば、必ず管理組合の構成員になります。
逃げられません。
区分所有者の義務については管理規約・使用細則に定めがあります。
この管理規約・使用細則の内容は、管理組合毎に異なります。
投資目的の場合、外部所有者ということになりますが、どのように規定されているのかは、管理規約・使用細則次第です。
理事会の役員についても取り決めがありますから確認しましょう。
ただし、当初の内容はその後の管理組合の総会で変更することが可能です。
当初は「現に居住していない区分所有者は役員にはなれない」と規定されていても、後の総会で「役員は輪番制とする」という風に変更されてしまえばそれに従わなければならなくなります。
「管理規約の変更」と言いますが、要件などについては管理規約に規定されています。
No.1
- 回答日時:
投資目的だろうと居住目的だろうと「部屋」は「所有者」が管理する事なので、管理組合についても同様に責を負います。
賃貸していても同じ(大家が管理組合に入る)です。
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