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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは!人事労務の仕事をしています。
ポイントは2点あります。
1点目は「使用人兼務役員」の扱いです。
労働者的性格が強い場合これにあてはめることができるかどうかは、就労の実態や就業規則の適用状況から総合的に判断されます。
そして、賃金は「役員」としての「報酬」部分と「労働の対償」としての「給与」部分とが明確になっていなければいけません。
雇用保険料の算定には、「給与」部分しか計算できないからです。
この条件をクリアして、「兼務役員雇用実態証明書」を必要書類と一緒にハローワークに提出します。
↓労働保険Q&A「労働者的性格を有する取締役の取り扱いについて」
http://sr-ccs.com/siryousitu/qanda/7kenmuyakuin. …
2点目は「さかのぼっての加入」です。
資格取得の日は最大で2年間しかさかのぼって加入することができません。
失業保険給付を受ける前提ですと、加入期間が少なくなりますから給付額もそれに合わせて少なくなってしまうと思います。
↓雇用保険法 第14条の2項です。
http://www.houko.com/00/01/S49/116.HTM#s3
まずは、「兼務役員」として認められるかどうかですね…。
挙げられている状況では、ちょっと難しいかなという感じがしますが。
ご面倒ですが管轄のハローワークにお問い合わせいただくのが一番です。
ご回答ありがとうございました。
ハローワークに問い合わせたところやはり無理とのこと。
ポイントは(1)決算書で『役員報酬』で計上されていること。(2)就業規則でうたってあるタイムカードとか有給休暇・遅刻早退などの届出書がないことなど。
ところが本人が頭にきて、訴訟を起こすらしいです。
タイムカードを使わなかった本人の過失などがありますが、絶対勝つ自信があるとか・・・・。
どうなると思いますか??
No.3
- 回答日時:
なんとなく状況がわかってきました。
私は10年以上労務でごはんを食べさせてもらっていますが、訴訟となってしまうと守備範囲外なので「一般人」として述べさせていただきます。
ごめんなさい!ご参考までに…。
(1)「役員になってください」
雇用保険の説明がなかったとしても、役員は従業員ではありませんので、一般的に労災も雇用保険もつかないですね。
通常…なので説明義務とまでは言えませんが、説明する方が親切ではあります。
例外が兼務役員なのですが、#1でご説明の通り届け出が必要で、これはハロワにNo!と言われてしまいましたね。
(2)タイムカードの説明がなかった
つまり、従業員から役員へ昇格したとき『「引き続き使いなさい」という説明がなかったから止めてしまって良い』と本人が判断したということですね?
ここは本人が矛盾してるように思います(自ら役員として振る舞っている)。
私の会社でも、役員はタイムカード打刻はしません。
役員には労基法が適用されませんので勤務時間は自由です。
(3)どうみても自分は兼務役員
主観的にそうであっても、客観的には「兼務役員として認定できない」とハロワの人が判断しましたね。
勤務の実態がどうだったのかわかりませんが、ハロワがそう判断する状況を覆すことができるものを本人が持っているのかどうか……。
タイムカードもなく、役員報酬のみをもらっている、という「役員として扱われている証拠(?)」からどうやって「兼務役員でした」と証明するのでしょうか。
勤務日報とか周囲の証言とか…?
(4)今でも失業保険を天引き
これはいけません!!「雇用保険料」のことですよね? 役員昇格以降、報酬からずっと天引きしてしまったのでしょうか?
徴収されていれば、当然加入しているもの、と思うのはごく普通です。
雇保加入が無理である場合、徴収した分を返還しなくてはいけないでしょう。もちろん失業給付は受けられません。
9年間徴収していたら、もし遡及加入できても7年分は本人に返さなくては…。
お近くの社労士さんなどへのご相談も検討してみてください。
訴訟になる前に丸く収まると良いですね。
No.2
- 回答日時:
コメントありがとうございました!
どうなると思いますか?とのことですので思うところを…^^;
やはり、加入は難しいですよね…。
おっしゃっるように「タイムカードがない」ことに加え、給与所得が「役員報酬だけ」であるなら、やはり『役員』とみなされると思います。
兼務であったとしても、従業員的性格よりも役員的性格の方が強かったということでしょうか。
就業時間がわからないので遅刻早退、超過時間もわかりません。
そもそも就業規則を守っていない以上、従業員としての立場にはないということになりますね。
本人が判断してタイムカード提出等をしなかったのであればなおさらです。
その方の在籍中は役員規定が適用されていたのでしょうか?特にそういう場面になることがなく、あやふやなままだったのでしょうか。
本人がおっしゃる「絶対勝つ」根拠はなんでしょう?
会社が雇保加入の届け出を"忘れてしまって"いたとしても、ハロワが「従業員ではない」と言う以上、"忘れた・忘れなかった"の問題ではないと思いますが。
訴訟、法律となるとその方面のカテの方が明確なご回答を得られると思います。
同業種の方とお見受けします。
いろいろ大変だと思いますが、より良い結果となるようお祈り申し上げます。
なるほどよくわかりました。
訴訟を起こした場合、勝てるという根拠は・・・・・、(本人の一方的な見解だけなのですが・・・。)
(1)「役員になって下さい。」と社長が言ったとき、雇用保険について何の説明もなかったということ。
(2)「タイムカードは引き続き使いなさい。」という説明がなかったこと。
(3)どうみても自分の身分は『使用人兼務役員』という立場が明確であうこと。(会社が届出をするのは当然である!ということ。)
(4)今でも失業保険を天引きしているということ。(失業保険が給付されないのであるならば天引きはしないはずである!ということ。)
などの会社の過失による理由であると推測されます。弁護士は絶対味方になると信じているのかも????
無理だとは思いますが・・・・・。
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