退職金の規定がないと会社に言われました。私は雇われ役員でした。
過去に前の社長が退職金を貰っていた事実があります。
役員は約9年勤めました。
最終報酬額は416000円
300万の退職金をもらう予定です。今月末に。
500万くらいもらっても良いと思うのですが、交渉したら本当は払わなくても良いものなのですよ!
しかしあなたの功績でわざわざ出してるんですからと言う答え。
過去の事例があるなら規定があると思うのですが、このまま引き下がった方が良いのでしょうか?
私としては納得のいかない役員解任なので。再任がなかったと言う意味です。
結局家族だけで経営したかったのでしょう。
アドバイスをお願いします。
No.13
- 回答日時:
雇われ役員と書かれていますが、当該会社の取締役をされていたということでしょうか。
そうであるなら、退職金、正確には退職慰労金の支払いには根拠が必要で、会社法では定款に定めるか、その定めがない場合は株主総会で決議が必要と定めています。
株主総会で都度決議すれば足りますので、過去の事例があっても規定があるとは限りません。
規定がないとのことですから、株主総会で決議した体裁を取っているのだと思いますが、過去の社長の貢献度を考えて当時決議支払いをしたのでしょうし、
今回の支払いも会社が言うように質問者さんの功績を慮って支払う形を取ったのだと思われます。
したがって、金額が少ないと抗弁するのは自由ですが、定款に定めがない以上、改めて株主総会を開催して決議しないと増額はできません。
おそらくそうなると増額の必要なし、あるいはそこまで言うなら減額しろ位の意見が出る可能性もありますから、そのままの額をもらうのが得策だと思います。
No.12
- 回答日時:
零細企業の場合、中退共や保険会社による年金保険等が掛かっていなければ、企業そのものに退職金の規定がないと、必ずしも払わなくてはいけないものではないです。
大手なんかは退職金は信託銀行などで管理した資金から支払われますが、最近では退職金制度をやめて、給与にその分を加算するということも多いです。
そう言うの父ちゃん母ちゃん企業って言うのですけど・・。
No.11
- 回答日時:
カルロス・ゴーンにしたって誰にしたって、役員退職時の一時金に関する規定は契約書に盛り込まれています。
役員という立場で、そういう基本的な契約すら交わしていないのなら、あなたの能力不足だと思います。
No.8
- 回答日時:
基本的には、退職金の規定がない、または使用者の恣意的な判断ならば支払う義務はありません。
ただし、退職金規程が無いときでも,退職金を支払う旨の確立した労使慣行(労働慣行)がある場合には,その慣行に従った退職金請求権が発生する、とのことですが、これを示すのは容易ではないことも多いです。特に役員ならば、労働者ではないので、契約が基本と言われてもしょうがないでしょう。
No.7
- 回答日時:
その規模なら、10年足らずで500万はずるいですよ。
役員と言っても色々ありますけど。地位は?定年退職では無いんですよね?
解任とは、理由次第では退職金さえ出ません。
No.5
- 回答日時:
規定がないのでしたらもらえなくても仕方ありません、
前の社長が退職金をもらったというのは規定がなくても会社の気持ちで払ったのでしょう、
今回の貴方に300万円払うということとも同じで会社の気持ちで払うのだと思います。
家族経営など中小企業が対象で退職金積立基金?みたいな協会があり会社がそこに加入していれば従業員それぞれの退職金に充てる金額を毎月積み立てている場合があります、その場合はそこから退職金が支払われますが、会社で申告しないで猫ばばをしないとは言えませんので「加入していなかったのですか」と、確認してはどうでしょうか?
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