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従業員じゃないから入れないですか?

A 回答 (3件)

>会社の役員は厚生年金や健康保険に入れますか?


>従業員じゃないから入れないですか?

「原則」は、「役員も加入しなければならない」です。

『会社役員は健康保険や厚生年金に加入するの?|(株)AIS』
http://www.a-i-s.co.jp/_src/products/Outsourcing …

ただし、以下の記事にありますように「常勤、非常勤を問わず、適用事業所との使用関係があるかどうかで加入の可否が判断される」ことになります。

『[ワンポイント講座]非常勤役員は社会保険の加入が必要か|労務ドットコム』(2009年12月16日)
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/516674 …
>>…使用関係があるかどうかの明確な基準は定められていないため、実際の取扱いについては管轄の社会保険事務所ごとに違いがあるというのが実態です。
>>非常勤役員と言えども加入できないとは一概には言えませんので、加入の判断を迷われた際には管轄の社会保険事務所に具体的な実態をお伝えいただき、加入可否の判断を仰ぐとよいでしょう。…

*****
(その他、参照したサイト・参考サイトなど)

『適用事業所と被保険者|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『全国の相談・手続窓口|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp
『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person …
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この回答へのお礼

回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2014/07/19 11:13

何でそう思うんですか?


法人だったら条件さえ満たせば社長だって普通に適用されますよ。
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この回答へのお礼

回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2014/07/19 11:13

フルタイム常勤の


支配人(従業員)兼務役員なら入れます。

非常勤やパート勤務の役員、社外取締役は、入れませんが。
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この回答へのお礼

回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2014/07/19 11:13

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