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次のいずれかに該当する者。大学の一般教養科目の修了者。短大、高等専門学校の卒業者。専修学校の専門課程の修了者またはそれと同等以上の能力を有する者。大学(短大は除く)で62単位以上で修得した者。旧制高等学校高等科、同大学予科、同専門学校を卒業、修了した者。司法試験第1次試験、高等試験予備試験の合格者。労働社会保険諸法令に基づいて設立された法人の役員または従業員として、同法令の実施事務に通算3年以上従事した者。行政書士の資格を有する者。社会保険労務士もしくは社会保険労務士法人または弁護士もしくは弁護士法人の業務補助の事務従事者(通算3年以上)。公務員及び行政事務及び特定独立行政法人または日本郵政公社の役員または職員として行政事務に相当する事務に通算3年以上従事した者、労働組合の専従役員または会社の労務担当役員として通算3年以上従事した者。会社や労働組合で労働社会保険諸法令関係の事務従事者(従事期間3年以上)など

となっていますが、分かりにくいです!
わかりやすく説明してください。

企業で人事業務に3年以上携わっていればオッケーなんですか?

A 回答 (2件)

> 普通~~に4大出たので。

。。
> 業務に従事してなくても良いということですか?

大学を卒業しているなら、「大学の一般教養科目の修了者。」に該当しますので、それだけで受験資格は有しています。
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この回答へのお礼

ありがとう!安心しました。

お礼日時:2007/06/05 06:39

> 会社や労働組合で労働社会保険諸法令関係の事務従事者(従事期間3年


> 以上)

厚生年金法、雇用保険法、健康保険法などに基づいた手続き事務を従事期間3年以上は必要です。
もっと分かりやすく具体的な一例を書くと、新入社員の厚生年金、雇用保険、健康保険組合への手続きなどてす。

ちなみに、人事査定業務や配置転換業務は「労働社会保険諸法令関係の事務従事者」には該当いたしません。

ただし、ご質問者様が高等専門学校卒業以上の学歴がある場合には「大学の一般教養科目の修了者。短大、高等専門学校の卒業者。専修学校の専門課程の修了者またはそれと同等以上の能力を有する者。」に該当しますので、受験資格を有しています。

なお、ご質問者様が高等学校、中学校卒業の学歴の場合には、「司法試験第1次試験、高等試験予備試験の合格者。労働社会保険諸法令に基づいて設立された法人の役員または従業員として、同法令の実施事務に通算3年以上従事した者。行政書士の資格を有する者。社会保険労務士もしくは社会保険労務士法人または弁護士もしくは弁護士法人の業務補助の事務従事者(通算3年以上)。公務員及び行政事務及び特定独立行政法人または日本郵政公社の役員または職員として行政事務に相当する事務に通算3年以上従事した者、労働組合の専従役員または会社の労務担当役員として通算3年以上従事した者。会社や労働組合で労働社会保険諸法令関係の事務従事者(従事期間3年以上)」のいずれかが必要となります。
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この回答へのお礼

普通~~に4大出たので。。。
業務に従事してなくても良いということですか?

お礼日時:2007/06/04 20:42

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