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税理士試験の受験資格について法人又は事業を行う個人の会計に関する事務に2年以上従事した者とあるのですがこれは不動産管理のみの形だけの会社で会社役員として毎月の経理を税理士のサポートを受けながらやっていても受験資格になりますか?

A 回答 (2件)

定型的な取引などの処理ばかりですと、厳密には認められません。


決算やそれに近いものなどの処理経験があれば認められることでしょう。
しかし、あくまでも受験申し込みやその前の審査などに申し込み認められるかどうかですので、証明書の書きようかと思います。

判断が難しい経歴であれば、国税審議会にて審査を受けるべきかと思います。

私は受験資格そのものに疑義があったわけではありませんが、職歴証明にて受験したことがあります。
私は専門卒で簿記検定による受験資格を持ち、受験経験があります。ですので、過去の受験票等による受験資格の照明で受験も可能ではあります。ただ、受験票なんてものはなくしがちということもあります。
専門卒による受験資格も持っていることとなりますが、学校から証明書を得る必要があり、時間もお金もかかります。
税理士事務所勤務だったのですが、円満退職となり、その後の受験を考えて、雇用主である税理士に自分で作成した証明書の確認と証明のための押印をお願いしたところ、ろくに確認もせずに押印してくれましたね。それも5枚くらい用意しすべてに押印してもらえましたね。
私が作成したので、国税庁などの例を参考に作成したものですので、問題なくその後の受験が可能でしたね。

事前に相談のうえで、一番安心な形で受験できる準備をお勧めします。
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会社が「職歴証明書」を発行してくれるなら可能。



https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishi …
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この回答へのお礼

ちなみに自営です。

お礼日時:2022/06/23 21:38

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