dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

私は代理店経営をしています。今般、ある企業に退職金積立を生保で提案したいのですが、対象者は現在非常勤役員の方です。
そこで質問ですが、一般的に損金として認められる退職金計算式(最終月額報酬×在任年数×功績倍率)の功績倍率は非常勤の場合どのくらいでしょうか?
また非常勤を常勤役員に変更する場合はどのような手続きが必要なのでしょうか?よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

非常勤取締役といっても会社への関与の度合によって変わってきますので一概には言えませんが、1.0以下であることは間違いないようです。



http://www.tosompo.or.jp/akaishi/MagicBoxDB/Data …

手続きですが、会社に規定はないのでしょうか・・

非常勤役員を常勤役員にする場合は、役員の担当換えにあたりますので取締役会の決議があれば可能です。
    • good
    • 0

あなたの取り扱い会社に退職金規程のマニュアルがあるはずです。

税務上は1.3が認められます。

非常勤役員を常勤役員に変更する場合は、営業日数の7割以上の出勤をさせれば良いことです。
役員の肩書きにこだわる必要はありません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!