電子書籍の厳選無料作品が豊富!

教えてください
父の会社が事業生産廃業という形でグループ会社よりはずされたのですがその際当初は部長という肩書きでしたが数年前より会社の都合により常務取締役となっていた
部長までは何十年と雇用保険を掛けていたが、取締役となったことから雇用保険を掛けていなかった(掛けれなかった)ようなのです。掛けていない期間は現在から1年以上は前です
この場合以前何十年掛けていようと受給できないのですか。
また、変わるもので支給されるものはないのでしょうか

A 回答 (3件)

取締役部長など役員でも一般職員と一緒になって仕事をしている人がいます。


このような場合は役員となったときに役員就任届けを公共職業安定所に提出して被保険者として認めてもらうことができます。

しかし、今回のあなたのお父上の場合は残念ですが支給対象となりません。
    • good
    • 0

役員は定年がないとか、失業する機会がないので、雇用保険を


かけることができないのだそうです。
    • good
    • 0

失業保険の受給のことだと思いますが、お父さんの場合受給できません。


やめる直前6ケ月以上雇用保険に入っていなければ、過去いかに長期間雇用保険をかけていても、受給資格はありません。あきらめるしかないでしょう。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!