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子供のことに関する質問です。
質問のタイトルの件について、
①幼少期に、子供のことを心配した両親が、医師の診察を受けるために子供を受診させていた場合には、その時が初診日となり、20歳前傷病として障害基礎年金として請求することになり、②逆に、幼少期から発達障害の特徴である症状が出ていたとしても、そのときには受診せず、20歳以降になって初めて医師の診察を受けた場合は、その20歳以降に「医師の診察を受けたその日」が初診日となると聞きました。
例えば、学校等を卒業して会社(厚生年金加入)で働き始めたものの、社会性やコミュニケーション能力が乏しいことを自覚し、発達検査や医師の診察を受けたというような場合は、障害厚生年金での請求となると認識していますが、20歳前の初診日と20歳後の初診日の場合の取り扱われ方がよくわかりません。年金受給に至るには、色々と要件はあるとは思いますが、まず申請時には②のように発達障害の特徴があったとしても、受診せずに、20歳以降に初めて受診した方が年金を申請する場合に優位になるのでしょうか?それとも①のように発達障害の症状がある場合は幼少期に受診しておく方がいいのでしょうか?教えてください。

以下抜粋
20歳前の初診日 障害基礎年金での請求
20歳後の初診日 初診日に厚生年金に加入していれば障害厚生年金での請求

A 回答 (1件)

発達障害を疑う症状によって初めて医師の診察を受けた日が、障害年金における初診日です。


また、その診察ののち、基本的には、精神科において薬物療法や各種カウンセリングをはじめとする精神療法(保険診療)を受け続けることが基本です。

20歳到達日(20歳の誕生日の前日)よりも前の「何ひとつ公的年金制度に加入していないとき」に初診日があるときは、「20歳前初診による障害基礎年金」しか受けられません。
保険料納付要件(後述)は必要とされませんが、その代償として、所得制限があります。
年金制度でいう障害の状態が、1級または2級(後述)にあてはまることが必要です。

20歳到達日よりも前に初診日がある場合でも、その初診日のときに厚生年金保険に加入していたとき(たとえば、高卒での就職後、20歳到達日よりも前に初診日があるとき)には、まず、障害厚生年金3級の可能性を考えます。
その上で、1級または2級にあてはまるのであれば、該当する級の障害厚生年金とともに障害基礎年金をも受けられる可能性が出ます。
このときの障害基礎年金には、所得制限はありません。保険料納付要件を必要とする通常のものだからです。
また、障害厚生年金には、もともと所得制限はありません(以後、同じ)。

保険料納付要件は、現在、特例的に、「初診日の前日の時点」で「初診日のある月の2か月前から13か月前までの1年間に、保険料(国民年金保険料のほか、厚生年金保険料も含みます)の未納の月が存在しない」という条件になっています。
これに該当しないときは、同じく「初診日の前日の時点」で「初診日のある2か月前までの、公的年金制度に加入しているべき強制加入期間(通常、20歳以降)のうち、その3分の2超の月数において、保険料(上記と同様)が納付済か免除済になっていること」が条件です。

20歳到達日以降に初診日があるときは、保険料納付要件が問われます。
保険料納付要件が満たされていないときは、どれほど障害の状態が重かろうと門前払いとなります。

20歳到達日以降に初診日があるとき、その初診日のときに国民年金だけにしか加入していなかった場合は、障害基礎年金1級または2級しか受けられません。
つまり、年金制度でいう障害の状態が、1級または2級(後述)にあてはまることが必要です。
この障害基礎年金には、所得制限はありません。

一方、20歳到達日以降に初診日があるとき、その初診日のときに厚生年金保険に加入していたのなら、先述と同様、まず、障害厚生年金3級の可能性を考えます。
その上で、1級または2級にあてはまるのであれば、該当する級の障害厚生年金とともに障害基礎年金をも受けられる可能性が出ます。
このときの障害基礎年金にも、所得制限はありません。

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以上のように、発達障害そのものの発症時期にかかわらず、あくまでも「初診日」で見ます。
したがって、「初めて医師の診察を受けた日」である「初診日」が20歳到達日よりも前になるか否かで、上述のように大きな差が出てくることとなります。

取り扱われ方云々は上述したとおりですが、20歳以降の初診の場合、その20歳以降の初診日のときに厚生年金保険に入っていた場合(つまりは、一般的に、一般企業等や就労継続支援A型で働き、厚生年金保険の被保険者となっていた場合)に限り、ある意味、メリットが生じることとなります。
それは、3級でも認定され得る可能性が出てくるためです。
さらに、1級または2級であれば、障害厚生年金と併せて障害基礎年金も受けられるため、その差はたいへん大きく拡がります。
しかし、20歳以降の初診であっても、その初診日のときに厚生年金保険に入ってなかった場合(たとえば、引きこもり状態や無職のとき)には、1級または2級の障害基礎年金しか可能性がありません。

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実際問題としては、「著しい不適切行動(特に他害・他傷を中心とする反社会的行動)がみられ、ほぼ日常的に周りからの援助が欠かせない」ことが不可欠で、ただ単に「コミュニケーション能力などが欠ける」というだけでは、なかなか認定にはつながりません。
また、何らかの精神病様症状(統合失調症やそううつ病に類する症状)を併せ持つほうが認定されやすい、という現状もあります。

詳しくは、障害認定基準や等級判定ガイドラインをご参照下さい。
以下(↓)のとおりです。

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国民年金・厚生年金保険 障害認定基準(PDFファイル)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine …
(= https://bit.ly/3d4gNva

○ 発達障害の定義
・自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において発現するものをいう。

○ 発達障害における認定上の留意点
・発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、「知的障害を伴わない者が発達障害の症状により初めて受診した日」が 20 歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする。
・たとえ知能指数が高くても、社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行なうことができないために日常生活に著しい制限を受けるので、そのことに着目して認定を行なう。
・発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは併合(加重)認定の取扱いは行なわず、諸症状を総合的に判断して認定する。

○ 発達障害での1級(障害基礎年金、障害厚生年金)
社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの。

○ 発達障害での2級(障害基礎年金、障害厚生年金)
社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたり援助が必要なもの。

○ 発達障害での3級(障害厚生年金のみ)
社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの。

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国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン(PDFファイル)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine …
(= https://bit.ly/3e5P9PN
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