私の勤める会社で、昨年末起こったスマトラの津波の被害に対し募金を行う事に緊急に決まり、上司がポスターを作っていました。
ヤフーニュースから写真をコピーして貼り付けていたので、
「著作権上の問題があるのでは」と話すと、
「今までもネット上に配信されたニュースの写真を使っていたが問題になった事は無かった。大丈夫じゃない?」との事。
私は心配になり、上司には無断でヤフーに写真使用の申し込みをしましたが、年末年始の休みに入ってしまい、メールの返事を確認できたのは年明け。
返事は、「ロイターの写真なので、ロイター通信のほうにお問い合わせください」とのこと。
その頃には、既にポスターは全店に張り出されて、募金活動も開始されていました。
私も、上司がいいと言うのに問い合わせをして、もしも結果として代金を請求されたり、その他の問題が派生した場合を考えて、結局いまだロイター通信に問い合わせはしていません。
著作権というものがあると思うので、わが社もきちんとその点を踏まえた対応をしてほしいのですが・・・。
もし、このような場合、最悪どのような事態が考えられるでしょうか。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
最悪の事態ということでは・・
日本の法律が適用された場合に
no.1の方が仰る大変な賠償金を請求される可能性(民事的)としてのその額は著114条を参考にしてください。
その他に権利者はその無断使用をやめさせる権利(著112条)があり、
その行為が権利者の名誉、声望を回復する権利(著115条)があり、
最も一番痛いのが、罰則規定でしょう。
行為者が最大5年の懲役、500万円の罰金(著119条)となり
その会社(法人)は最大1億5千万円の罰金(著124条)となります。
当然それに伴い会社の社会的信用も低下するでしょう。
(差止請求権)
第百十二条 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物、侵害の行為によつて作成された物又は専ら侵害の行為に供された機械若しくは器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な措置を請求することができる。
(損害の額の推定等)
第百十四条 著作権者、出版権者又は著作隣接権者(以下この項において「著作権者等」という。)が故意又は過失により自己の著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為によつて作成された物を譲渡し、又はその侵害の行為を組成する公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行つたときは、その譲渡した物の数量又はその公衆送信が公衆によつて受信されることにより作成された著作物若しくは実演等の複製物(以下この項において「受信複製物」という。)の数量(以下この項において「譲渡等数量」という。)に、著作権者等がその侵害の行為がなければ販売することができた物(受信複製物を含む。)の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、著作権者等の当該物に係る販売その他の行為を行う能力に応じた額を超えない限度において、著作権者等が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡等数量の全部又は一部に相当する数量を著作権者等が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。
2 著作権者、出版権者又は著作隣接権者が故意又は過失によりその著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、当該著作権者、出版権者又は著作隣接権者が受けた損害の額と推定する。
3 著作権者又は著作隣接権者は、故意又は過失によりその著作権又は著作隣接権を侵害した者に対し、その著作権又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額を自己が受けた損害の額として、その賠償を請求することができる。
4 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、著作権又は著作隣接権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。
(名誉回復等の措置)
第百十五条 著作者又は実演家は、故意又は過失によりその著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者に対し、損害の賠償に代えて、又は損害の賠償とともに、著作者又は実演家であることを確保し、又は訂正その他著作者若しくは実演家の名誉若しくは声望を回復するために適当な措置を請求することができる。
No.1
- 回答日時:
至急下記のURLに目を通すように上司に伝えてください。
ロイターは著作権にうるさいアメリカの会社なので、大変な賠償金を請求される可能性があります。
今からでも遅くはありませんので、ロイター社の許諾を取ってください。
参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C% …
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