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私は今お母さん殿2人目のお父さんと暮らしています。前のお父さんは出張でいつもいません。なので私はあまり知らずにお母さんと離婚してしまいました。2人目はずっとゲームをしていてすぐに怒ってくるしあまり好きでわありませんお母さんも冷めています。ついにお母さんが3人目の好きな人ができて2人目のお父さんと別居しました。苗字が変わると色々と大変なのでとっても嫌です。これから私はどうしたらいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

未成年のうちに保護者「戸主」が変わると、その保護下にいる者の、姓が変わります。


仕方有りませんね。
また、貴女が、結婚年齢に、達せば、自由に、姓の変更が可能です。
そら
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