過去ログに少しだけ似た境遇の方の質問を見つけたのですが、よく理解できなかったので改めて質問させていただきます。
自分の父が、消費者金融5社と信販会社1社から多額の借金を作っていたことが、父の死亡後に発覚しました。
質問は以下のとおりです。
1、過去ログによると、消費者金融のほうは、契約者死亡手続きをすれば家族に請求が来ることはないようなのですが、信販のほうは、どのように対処しなければいけないのでしょうか?やはり財産(遺産)として相続しなければならないのでしょうか?信販会社の規約は通常どのようになっているのでしょうか?(該当する信販会社のホームページを見ても本人の死亡に関する情報が見つけられませんでした)
2、1の質問の中にある、契約者死亡手続きとはどのようなものなのでしょうか。一応、検索をかけてみたのですが、わかりやすい情報を見つけることができませんでした。
父の遺品の中から見つかったカードは、現時点で、消費者金融会社5社と信販会社1社の計6枚なのですが、これ以外の借金が後から出てきた場合を考えると恐ろしいです。
今現在、郵送で消費者金融5社には、父の死亡証明書を送ることを考えております。これ以外にいい方法があるようでしたら申し訳ありませんが、お教えいただけますでしょうか。
すいませんが情報を持っておられる方、よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
はじめまして。
お父様がお亡くなられたとのことで
ご冥福をお祈りさせていただきます。
相続については以下の3通りございます。
1.単純承認
被相続人が残した遺産も借金も相続人が受け継ぐこと。
例えば遺産が10万円、借金100万円あった場合、それらを相続人が全て相続をします。
2.限定承認
遺産が10万円、借金が100万円あったら
遺産から借金を支払い、残った90万円は放棄すること
3.放棄
遺産10万円、借金100万円を全て放棄することです。
これらの手続きは被相続人(この場合お父さん)が亡くなられたことを"知ってから"(死亡してからではありません)3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。
手続きをせず3ヶ月を経ると1の単純相続を選択したとみなされます。
お金を借りた相手が信販会社であろうと、銀行であろうと消費者金融であろうと、もし2の限定承認を選択した場合は、残りのお金を支払う必要はありません。
債務がどれくらいなのか記載がありませんが、膨大な金額であるならば、弁護士に手続きをして頂くことをお勧めいたします。
これらの手続きは"家庭裁判所"で行います。
アドバイスありがとうございます。
家族で話し合った結果、やはり、一番にしなければならないことは、契約している会社への死亡の連絡ということに落ち着きました。
その後、家裁での相続についての手続きを行うことにします。
No.12
- 回答日時:
私も昨年父を亡くし、消費者金融系4社、クレジットカード系ローン5社、都市銀行担保付ローン1件の債務が発覚しました。
ご質問中、信販会社というのは、ローン契約をしていたのでしょうか、クレジットカード契約でしょうか。いずれにしても、契約内容の正確な把握が重要だと思います。
正式な手続きなどはおそらく会社によって異なると思いますが、私は母と知り合いに相談のうえ、以下のような手続きを取って、現在も手続き中です。
(1)死亡連絡を簡易書留速達で送付
まず、各社に「死亡連絡の手紙(押印)」と「死亡診断書」を簡易書留の速達にて送付しました。葬儀後、1週間程度の時期でした。
(2)書留の受取状況を確認
ゆうびんホームページで書留の受け取り状況が確認できますので、確認します。
(3)個別対応
死亡の連絡をしたからといって、連絡した会社から電話などが来るケースはほとんどないといっていいと思います。結局は、個別対応です。しかも、とても労力を要しますが、がんばってください。
■消費者金融系の場合
大手の消費者金融の場合、団体信用保険付である場合が多いようです。借入時の契約書がお手元にあれば、団体信用保険付かどうか内容を確認してみてください。
団体信用保険付の契約の場合、各社が保険請求してその保険金で充当してくれます。1件だけ、契約書に完済の印を押して郵送してくれた会社がありますが、そのまま連絡もせずに手続きが終了したら放置という場合もあるようです。(電話口でそんな話をされました)念のため、手続き完了の確認はした方がよいでしょう。私どももこれからそうするつもりです。
契約書が確認できない、大手ではなさそう…などの不安要素がある場合、各社の窓口に連絡して確認するべきです。
■クレジットカード系の場合(外資系)
外資系は動きが速いです。死亡連絡後、自宅に担当者から電話がありました。残債がなかったので、特別な手続きはありませんでした。2件あったのですが、1件は年会費もお返ししますとお申し出いただきました。
■クレジットカード系のローンの場合(信販系、銀行系、流通系)
クレジットカードのローンでも、団体信用保険付のものがありますので、契約内容の確認が重要です。保険付の場合は各社で手続きをして完了してしまうケースもあるようで、そのまま連絡が来ない、もしくは、請求書が来なくなる、などの流れになります。私の場合は、念のため確認の電話を入れたところ、「保険付なので手続き中です」という回答をもらいました。完了後の連絡は特別しないようですが、希望があれば書面で報告がもらえるとのことでした。
団体信用保険付ではない残債がある場合、死亡連絡をしたにも関わらず、死亡した人宛に「ご利用代金明細書」や「お引き落とし金額の通知」などの郵送物がやってきます。
私の場合は、郵送物が届いた順に、記載されている窓口に電話連絡しました。「○月○日ごろ、取り急ぎ、書留で死亡連絡をしたのですが、故人宛に請求書が送られてきました。故人の利用内容など、私どもは把握しておりませんでしたので、死亡時の手続きについてご説明願えませんでしょうか。」という感じです。
遺族としては、カードの契約内容も利用状況も把握できていないわけですから、当然まず説明があってしかるべきですが、カード会社は銀行と違って一律のルールはないようです。対応がまちまち。
「契約していた商品の内容」「残債」「手続き方法」の書面での説明を担当者に求めましたが、一度で済んだためしがありません。
ただ、「残高証明書」のようなものを発行できる会社もありますので、まずは「契約内容」「残高」の説明を求めるべきでしょう。また、私の場合は、死亡連絡から1ヶ月以上経っても何の連絡もなかったのにその間の延滞利息まで請求された会社があったので、死亡連絡時に遡って計算してもらいました。
説明を受けて、契約や残債の内容を把握した後、「一括返済」を選択する場合は、金利計算などの後、指定の口座に振込みます。「分割返済」を選択する場合は、毎月送られてくる明細書の金額を元に、指定の口座に振り込みをする方法を取るようです。
銀行の場合は、相続人全員の印鑑など法的な書類が必要ですが、クレジットカード会社の場合は、とても曖昧です。とにかく誰かが振り込んでくれればよいという方針のようです。
■都市銀行担保付ローンの場合
目下手続き中ですが、「一括返済」ではなく、「月々の返済=ローンの継続」を希望しておりますので、私どものローンの場合は、銀行の委託会社が担当して、相続人(母)の返済計画を立てたうえで、銀行の信用会社で審査。それを通れば、ローンの相続および契約となるようです。
ただ、担保付なので、登記名義変更、抵当権名義変更などの法的手続きもあわせて発生します。
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いずれにしても、財産を相続することを選択なさる場合、正も負も共にですから、言われたままではなく、契約内容を把握して、1件1件理解しながら対応することが大切だと思います。相続放棄される場合は、既出のご回答を参考になさればよいかと思います。
また、死後の手続きにはいろいろありますが、No10の方のご回答のように、法的な手続きの方針や取り組みを最初に遺族の方々と確認するのも大切です。担保付の借入の場合などは、登記名義変更なども重要な手続きになります。
私も最初は路頭に迷い、弁護士の無料相談などで相談しようかとも思いましたが、費用の心配があったことと、結局最後は契約内容と各社の対応方針がネックだと判断して、今も自力で対応しております。何かご参考になれば幸いです。
この回答への補足
過去五日間で、探せるだけの消費者金融カードを探しだし、インターネットで電話番号を調べるなどして、生前の父と取引のあったと思われる会社すべてに電話をし、事情を説明しました。
父と取引のあった会社のうち、約半数が債務を帳消しにするといってきてくれました。やはり、団信という本人が何らかの事情によりお金を返せなくなったときに発動することの出来る保険があるようです。しかし、その保険は会社側の任意で採用するものであり、すべての債権に当て嵌るわけではないということが今回発覚しました。
帳消しに出来なかった債務はうちの家族の相続人が相続するという結果になりました。しかし、この団信のおかげで、被害を最小限に抑えることが出来ました。やっとケリがつきそうです。
情報収集にご協力してくださった皆様、ほんとうにありがとうございました!
No.11
- 回答日時:
つい最近、義父の相続放棄の手続きを夫がしました。
この「相続放棄」は、あまり知られていないですよね。
ちょっと複雑な家系の夫なので、私も、もし義父に借金があったら・・・と不安になり、ネットで調べて相続放棄のことを知り、夫に手続きを薦めました。
(夫も知りませんでした)
手続きは被相続人ご本人の住民票と亡くなった方との繋がりが載っている戸籍謄本、三文判がまず必要です。
そして、亡くなった方の住民票(亡くなった後は除票になる)と除籍謄本(同じく亡くなった後は戸籍謄本が除籍謄本になる)の書類を揃えて「亡くなった方の最後の居住地」の管轄の家庭裁判所に出向いてください。
全ての書類を揃えて、裁判所内でも売られている収入印紙数百円分(うろ覚えです)を添えて申請書類を提出すれば、その場で手続きは終わります。
注意しなければならないのは、亡くなったことを「知ってから」三ヶ月以内に手続きすることと、例えば配偶者(この場合、あなたのお母さん)やあなたやご兄弟が相続放棄した場合、お父さんの親兄弟にも相続放棄したことを知らせておいたほうがいいです。
そちらにも、相続の権利?義務?が発生するので。
No.10
- 回答日時:
No2です。
まずやらなければならないのは、債権者との話し合いではなく相続の手続きを先にすることです。
債権者への誠意を見せることも大切ですが、
法的手続きを軽んじていては債権者に隙を見せることになります。
法的な手続きをしないまま三ヶ月が経てば、
債権者は牙をムクことになるでしょう。
No.9
- 回答日時:
#3のかたへ
保証人の有無は関係ありません。
債務者死亡の場合は、相続人と保証人が債務者となるだけです。
ついでにいえば、被相続人が保証人であった場合は、その保証債務も相続対象です。
質問者の方へ
>まず、死亡したということを通知して、それからの対応は消費者金融及び信販会社各社の反応を見て決めるということになりそうです。
債権者側が何も言ってこないからと言って安心してはなりません。3ヶ月を黙って過ごすのが普通なのですから。相続人が安心して何もしないで3ヶ月を経過してから相続人に対して請求が始まるのです。
No.8
- 回答日時:
#3のかたへ
あなたは、間違っています。
法律的には、借金は 相続されます。(相続放棄も できます)
あなたの知人の場合は、小額か もしくは金融屋が 保険に入っていたのでしょう。
No.7
- 回答日時:
#3です。
しつこくて申し訳ないです。 書き忘れました。
弁護士に相談 もしくは貸し金業者に連絡をした結果をここに書いてください。
あなたも助けられたように
あなたが 次の方を助けることができるでしょうから。
(私が 次にも馬鹿を言わないためにも(笑)
宜しくお願いします。
教えて!gooで質問を行ったのは初めてでしたが、このように親切な方々の助けをいただき、大変感動しております。
近いうちにあらためて、結果報告をさせていただきます。
そして、今後、同じような悩みを持った人々へ情報提供を行うことができたら、今回お世話になった親切な方々への恩返しになるかと考えております。
本当にありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
#3です。
確認です。
あなた もしくは奥様または亡くなったお父様のおつれあい様は保証人になりましたか?
(亡くなったお父様が勝手に署名・判を押したのは無視。関係有りません)
誰も保証人になっていないのであれば、それは金融業者とお父様の間の関係の借金であなた(家族)の借金ではありません。
唯一 おつれあい様も収入が無く生活のために借金した場合のみ
返済義務が発生します。
逆に言うと 返済義務者が亡くなった時点で借金はなくなります。
たとえばお子様が借金してもお父様が返済しなくて良いのと同じです。
ここで いろいろ言っても半信半疑。
ひょっとして 私も間違っているかもしれません。
ですが 現実 貸し金業者から請求は無くなりました。
(奥さんが借金した場合(死んだ)も、子供が借金した(失踪した)場合も)
弁護士事務所に5000円持って相談に行ってください。
(初回相談料30分の相場が5000円です)
親の借金の返済義務はあるか と聞いてください。
わたしがもし間違っていても 損は無いでしょう。
そして がんばって行動しましょう。
この回答への補足
家族のうち、誰も保証人になったものは存在しません。
収入がなくなっていたということもございません。
「生活費のために借金をした」ということは、「扶養者が家族を養うことができなくなったため、借金をした」ということでしょうか?
No.5
- 回答日時:
法的に#2,#4の通りです。
相続を知ってから3ヶ月以内に限定承認あるいは相続放棄の手続きをしなければ、通常の相続となります。
手続きは、弁護士にお願いしなくても司法書士でもいいですが、直接家庭裁判所に出向いて手続き方法を教えてもらっても可能です。簡単ですから。
なお、消費者金融のほうは契約者死亡手続きをすれば家族に請求が来ないというのは信じられません。法的にきっちりしておくことをお勧めします。
それと、相続放棄をした場合は、次の相続順位の人が相続対象となりますから気をつけてください。
情報提供ありがとうございます。
相続手続きのやり方を自分が直接、家裁に出向いて行うことができるというのは、普通知られていない情報だと思われるので助かります。
下の項目でも申し上げましたが、まず、死亡したということを通知して、それからの対応は消費者金融及び信販会社各社の反応を見て決めるということになりそうです。
No.4
- 回答日時:
No.2です。
補足です。
単独承認、限定承認、相続放棄についての法的根拠は民法915条と916条です。
もし相続人が複数おられる場合、限定承認の手続きをするには
"相続人全員の同意"
が必要ですのでご注意ください。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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