性格悪い人が優勝

認知症気味の87歳の父が、ヤフーオークションで約2万円のトランペットを落札してしまいました。

本人は落札した覚えはないと言う一方ですが、調べると確かに落札されています。すでに支払い済みで、出品者から、発送の連絡がありました。

このような場合、息子の私が、出品者に連絡して、返品と、支払った金額を返済してもらえるのでしょうか。

ご教示ください。

A 回答 (6件)

返品不可と明記されているなら基本的には無理ですね。


特に返品理由がお父様の誤落札なら、出品者にも要らぬ負担を掛けてしまうことになりますし。
一時期「子供が間違って落札した」と言って返品を求める自称主婦落札者が結構いました。
なのでそういったトラブルを嫌う出品者も一定数います。

ご自身で転売されたらどうでしょうか?
ヤフオク・paypayフリマ・メルカリ・ラクマとも今は無料で出品できます。
設定価格も落札した価格と同等かそれ以下にして、「間違って落札したので出品します」と理由を書いておけば不審がられることも少ないです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/08/27 08:22

発送前ならまだしも、送ってからでは往復の送料をどっちが持つかが問題になるでしょう。


せっかくだから練させましょう。指先の細かい動きは認知症予防になるんですよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/08/27 08:22

息子とはいえ、他人ですから不可能です

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/08/27 08:22

無理そうな気がしますね…。


相手は普通の取引だと思ってるでしょうし。
言うならダメ元ですよね。
駄目だったらこれを機にあなたがトランペットはじめてみては?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/08/27 08:22

出品者や商品に過失はないので無理だと思いますが、交渉するのは自由です、出品者は立腹するかもしれませんが。


自動車免許の返納と同じ考え方ですね、認知症で事故を起こしたから免除してくれと言っているのと同じです、通用するでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/08/27 08:22

無理でしょう。



出品者に何の過失もありませんから。

どちらかといえば、ご自身のご家庭におけるアカウント管理に過失があると考えるべきかと思います。

もちろん、相手の善意で返済してもらえる可能性はあるかもしれませんが、あくまで相手の善意の範囲です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/08/27 08:22

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