激凹みから立ち直る方法

こんにちは、私は今68歳です。厚生年金を13年、国民年金を29年支払い65歳から、年金の支給を受けています。
この度、家族が株式会社を設立し、代表を務めることになりました。給料は少しもらえる予定です。その場合これから厚生年金を月々、支払わなければいけないと聞かされました。年金受給者でも
再加入しなければいけないのでしょうか?そして厚生年金の支払い期間が15年になれば、メリットがあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>家族が株式会社を設立し、


法人を設立したなら、社会保険の加入は必須です。
>代表を務めることになりました。
>年金受給者でも
>再加入しなければいけないのでしょうか?
代表を勤めることになるなら、それなりの役員報酬が必要ですし、
代表であるからには『常勤』となり、社会保険の加入は必須になります。

『少しの給料』は、おかしいです。
確かに会社の売上規模にもよりますが。
気になるのは
『在職老齢年金制度』
です。

月収と老齢厚生年金との合計が
★47万を超えると、
★老齢厚生年金が減額になります。
これが『在職老齢年金』です。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

在職老齢年金の減額制度は、
社会保険に加入している限り
制約を受けます。

70歳で厚生年金からは抜けられますが、
それでも在職老齢年金の制約からは
はずれないのです。

ですから、
『代表』であったり、
『役員報酬』の月額
といったあたりを
よく考慮しておかないと、
保険料を払う払わないどころか、
年金の減額の憂き目にも遭う
ということです。

『名ばかりの』とか
『見せかけの』といった
ことで、法人設立をすると、
いろいろな矛盾が発生し、
違法となったり、無駄は
発生しますので、
くれぐれもご注意ください。
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働いて収入を得てる以上、70歳未満の人は厚生年金保険料を支払う義務があり、そこに老齢年金を受給しているかどうかは関係ありません。

 加入期間が13年から15年に延長されたくらいでは、ほとんどメリットはありません。 いくら給料を受け取るのか分からないので何とも言えませんが、おそらく増える年金額より、支払う保険料の方が多くなるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

早速ご返答をいただき、ありがとうございました。感謝いたします。

お礼日時:2020/09/06 11:45

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