
昨年兄が病死しました。
死亡保険金は問題なく支払われましたが、保険会社によると被保険者である兄が受け取るはずだった入院給付金、疾病給付金は法定相続人である母にしか請求権、受取権はないそうです。
母は既に相続放棄が済んでおり、その事を伝えましたが会社としては放棄有無は関係ないそうです。しかし母は受取りを望んでいません。兄弟である私か姉か、又はその双方で受け取って欲しいと言います。
兄に配偶者や子はおらず、父も20年前に亡くなっています。
保険契約時に手交された重要事項説明書、注意喚起情報を見てもそれらしい文言が見つからなく(探せないだけかもしれません)、請求は保留にしたままですが3年で時効が来るらしいと言う話しも耳にしました。母が受取りを望まない理由については長くなるので省きますが、どうしようもないのであれば母を説得するか完全に受取りを放棄するしかありませんが…
保険会社が定めた事であれば、もう方法はないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
ご愁傷様です。
それはおかしいです。
お母さんは家裁へ行って、正式に相続放棄をしたということですよね?
また、入院給付金、疾病給付金の受取人は、被保険者の兄ですよね?
お母さんが正式に相続放棄をしているなら、法定相続人は、
弟のあなたか、お姉さんです。
重要事項も何も、普通に法律の問題ですから、家裁で裁判をすれば、
裁判官もあなたがた兄弟姉妹への支払いを命じることでしょう。
保険会社が拒否する権利はありません。
何か条件や情報が抜けている可能性は多分ありますが、
家裁で調停あるいは簡易裁判を起こしてもよいレベルだと思います。
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