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先月、出産のため入院しました。
出産日前日までの五日間、「羊水過少」(羊水量が減っており、胎児に影響が出る恐れがあるとのこと)と診断され入院し、その後、自然分娩で出産しました。
最初の五日間は健康保険が適用されたため、三割負担で費用を請求されました。
後日、加入中の保険会社に入院費五日分が給付対象になるか問い合わせたところ、「診断書を見て判断させていただきます」の回答でした。
診断書は五千円程の費用がかかるため、もし給付対象外だった時のことを考えると、無駄になってしまうので請求しかねています。
保険会社により判断は異なるとは思いますが、このようなケースの場合、給付対象になりえるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

妊娠中毒症や異常分娩など、健康保険対象の入院は「入院給付金」支払いの対象になります。



ただし、相談者の加入している給付金支払いの条件が、「5日目からの給付」であれば、給付金5000円、診断書作成料5000円では、±0ですね、消費税など付けばマイナスです。
契約内容を確認した上でご判断下さい。

1日目から給付なら請求すべきでしょうね。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。

ふたつ保険に加入しているのですが、ひとつは1日目から給付される契約内容ですので、そちらだけ請求することにしました。

請求する判断のひとつとして助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/21 16:17

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