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契約書の写しの効力について。

記名+捺印+収入印紙を貼った新車注文書の写しについて、ご質問させてください。

上記の原本については、とくに不備は無いのですが、写しの捺印部分が、薄くて気になりました。
目を凝らすとかろうじて見れる程度の薄さです。

このような場合は、写しも契約書として効力を持つのでしょうか?
それとも、写しにさらに捺印したほうがよろしいのでしょうか?

ご回答お願い致します。

A 回答 (2件)

このような場合は、写しも契約書として効力を持つのでしょうか?


  ↑
コピーはあくまでもコピーであって
原本とは違います。
だから、コピーに、契約書としての
効力はありません。
原本の存在を推定させる意味しか
ありません。

しかし、契約の効力には影響ありません。
契約は口頭でも成立しますし、
契約書はその証拠に過ぎないからです。




それとも、写しにさらに捺印したほうがよろしいのでしょうか?
  ↑
コピーに捺印すれば、それは契約書原本
そのものになります。
原本が二つある、ということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2020/10/02 23:22

写しでも効力を持ちます。

というより、日本の法律では口約束でも効力を持ちます。契約書は「それを文章にして間違いないようにした」だけのものです。

だから写しにハンコを押す必要はありませんし、多少薄くても原本が何処にあるか分かっているなら、原本を見ることで解決します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!参考になりました!

お礼日時:2020/10/02 23:22

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