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協会健保の傷病手当制度について教えて下さい。
度々相談させて頂いてます。体調が悪く勢いで休職希望出したものの、生活が困窮しそうです。
傷病手当金だけで生活していけないので、11月中旬から12月末まで短期の仕事をしようと思うのですが、その期間を申請しなければ違反にはならないでしょうか。また引き続き1月以降給付は受けられるでしょうか。
今の会社は契約社員なので、11月末で一度退職する予定です。

A 回答 (1件)

退職時点で傷病手当金を受給しているか、待期を満了していて受給できる状態になっていれば以下の条件を満たせば退職後も継続受給できます。



・退職日時点で健康保険の被保険者期間が切れ目なく1年以上あること
・資格喪失時に傷病手当金を受給しているか受給条件を満たしていること
・退職日に出勤していないこと

また、上記を満たし退職後も継続受給していたが中断した場合は、再度の申請はできません。
受給期間内に健康保険に再加入した場合は条件を満たせば再受給できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
退職してしまったら、一旦受給をストップすることができないのですね。

お礼日時:2020/10/23 22:37

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