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高校生の飛び降り自殺で、この人が重傷とかで生きてる場合
未必の故意ということで起訴できますよね?
死んだから、みんな非難はしていませんが。
冒涜はしてませんので、前もって書いておきます。
こっち方向の意見は不要です。

A 回答 (9件)

少年法。

。。
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この回答へのお礼

少年法でも起訴はできるのでは。
起訴自体は調べていませんが
不問ではないですよね。

お礼日時:2020/10/26 19:10

飛び降りた本人の、重過失傷害又は、致死罪で、立件されれば、告訴及び、賠償の責になるかも知れません。

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この回答へのお礼

そうですよね。
お互いの親御さんは悲惨ですよね。

お礼日時:2020/10/26 19:16

飛び降り自殺の巻き添えは、死亡することが少なくないので予見できた可能性が有ります。


賠償は免れないでしょう。
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未必の故意ということで起訴できますよね?


  ↑
未必の故意、あるいは概括的故意
があった、ということで、起訴可能ですね。

概括的故意、というのは、集団に爆弾を
投げ込むような場合です。
特定個人を殺す意図ではなく、誰かが
死ぬだろう。
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まあ、心神耗弱て事で。


損害賠償は民事だから別。
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この回答へのお礼

キチガイがやったことだからと?

お礼日時:2020/10/27 08:30

まあ、たぶん、あなたはそれほどの苦労もなく、人並み程度の苦労でわがまま一杯に育って、自殺にまで追い込まれるというのがどういう状態か理解できないから、そうやって一方的に責めるんでしょうけど、世の中、そんなに甘くないのよ。


こういう事をすれば責められるという程度以上に、という事だけどね。
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この回答へのお礼

それはわかりますが
人がいないときに飛んだらいい。
キミもひとりじゃ死にたくない輩なんですね。
道連れを作るなんて最悪な人間がすること。

お礼日時:2020/10/27 09:37

わざと道連れにしたんじゃないでしょ?


下に人がいてぶつかるかもしれないなどと、考える余裕が無いのです。
第一、やろうとしてできるか?歩行速度と落下速度を計算して・・・www
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この回答へのお礼

キミはバカですね。
繁華街の歩道なので
狙わなくても人の上に落ちる可能性が高い。
だから未必の故意でってかいてるんです。
未必の故意自体を知らず
解答されてるのでは?

お礼日時:2020/10/27 10:02

繁華街でも、密集して歩いていなければ当たる確率はかなり低い。


未必の故意というのは、その可能性をある程度予見できた場合を言う。
それ以前は、故意、そのつもりでなければ殺人罪に問えなかった。当時は流行語大賞になったはず。
心神耗弱では予見不能。
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道連れにしようと狙って飛んだ事が証明できなければ、「過失」ではないでしょうか。

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この回答へのお礼

だから未必の故意ではないでしょうか。

お礼日時:2020/10/27 16:37

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