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インターネットで購入したもので思っていたものと違う物でしたので返品をお願いしたところ、返送の送料と別にこちらに送った送料と手数料2000円を請求されてしまいました。(10000円程度の物です)
返金時それを引いた額返金するということですがこれは従わなければいけないものでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 2000円は代引き手数料、振り込み手数料、発送時の送料ということで理解出来るのですが
    それとは別になぜか消費税10%支払ったぶんを返してくれません。おかしなところで買うとこういう目に合うと勉強になりました。

      補足日時:2020/10/29 22:42

A 回答 (5件)

あんたのミスだからね。

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この回答へのお礼

思っていたものと違う、ではなく 届いたものが全く違うの間違えでした。

お礼日時:2020/10/27 19:26

> インターネットで購入したもので



クーリングオフにはならないのでは。

> 思っていたものと違う物でしたので

ならば、単なる質問者さんの都合、思い違いでの返品。

本来なら、商品に瑕疵があるとか、商品説明と明らかに違うなどの場合を除いて、相手には返品、返金に応じる義務は無いです。
にもかかわらず、一応は返品に応じてくれるんだから、いい店舗だと思うけど。


> 返金時それを引いた額返金するということですがこれは従わなければいけないものでしょうか?

質問者さんが応じられないって事なら、相手は返品、返金に応じないってだけでは。

近所のリサイクル店に売った方が8,000円以上で高く売れるとかって思うなら、そうした方が良いと思います。
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この回答へのお礼

購入ページに返品可能とあれば応じる義務はあると思います。

リサイクル店では5分の1くらいになると思います。

お礼日時:2020/10/27 18:40

商品に瑕疵がないなら払うべき。



返品を受け付けてもらうことに感謝はないのでしょうか。

ちなみにネット通販にはクーリングオフは適用されません。
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この回答へのお礼

購入ページに返品可能と記載があります、なぜ返品可能と書いてあるのに手数

料を取られることに感謝しないといけないのでしょうか

お礼日時:2020/10/27 18:37

思っていた物と違う←わがまま過ぎます。


クーリングオフ出来る条件

訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む):8日間
電話勧誘販売:8日間
連鎖販売取引:20日間
特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス):8日間
業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等):20日間
訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの):8日間
※上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。
訪問購入の場合、クーリング・オフ期間内は、消費者(売主)は買取業者に対して売却商品の引き渡しを拒むことができます。
クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から計算します。
書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。
金融商品や宅地建物の契約等でもクーリング・オフができる取引があります。
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この回答へのお礼

クーリングオフにはあたらないのでただの返品になりますね、購入ページに返品、交換可能と記載されております。条件などは記載されておりません。
返品することがわがままだとは思いません。
送料負担は理解出来ます。

お礼日時:2020/10/27 18:31

従わなければいいけど、先に進まないでしょ


それとも訴訟を起こして裁判で決める方法もあるけど

大体が言われるがままで、多少の出費は泣くんじゃないかな
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この回答へのお礼

そういうものですか

お礼日時:2020/10/27 18:27

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