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塾を経営しています。書面に書いてあるものを保護者に配布していますが、退会時は2ヶ月前にはその旨教えて下さいと通知しています。時折、突然退会するので、返金してほしいという方がいます。
入会時、および、毎年の新年度の説明会で上記の事(2か月前には塾へ退会希望と知らせること、そうでないと口座から引き落としになります。また、一旦納入済みの費用はお返ししません)を書面で通知、また口頭で伝えています。それにもかかわらず、受講料返してほしいと言われて困っています。ルールを読んでいないのか、ダメもとで請求しているのか、わからないのですが。
一般的に、習い事では翌月分を前の月に口座引き落とし、あるいはクレジット支払いはふつうとおもうのですが。また、一度納入済みの費用返還も対応していないは、常識的におかしくはないと考えています。
塾経営の方、どう思われますか?また、どのように対処されていますか?教えて下さい。

A 回答 (3件)

流石に日割りで返してくれという親は居ないと思いますので、受講をしていない月の分に関しては引き落としが確認出来た段階で手渡しで返金という事にしては如何でしょう(取りに来て頂く)。

色々と法的な問題や決まりもある様ですが、常識レベルで計って真ん中取りをするのが評判等を考えたら最善と思います。
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学習塾は、特定継続的役務取引事業者として、特商法で中途解約を、何時でも、認めることが法律で規定されています。



例えば、6/17に中途解約の申し出があった場合、6月分月謝の内13/30は返金する必要があります。
貴塾が法律に基づき、正しい契約書を交付し、契約約款を公布していれば、解約手数料として
2万円或いは一ヶ月分の月謝相当額のいずれか低い方の金額を、解約手数料として請求することができます。

ただし、退会は二ヶ月前、引き落とされた費用は返金しません等の語句が、明らかに消費者に不利な内容であり、
消費者保護関係法、特商法にも抵触していますので、返金で裁判を起こされた場合、質問者さんに勝ち目はありません。

本来、契約書公布後から8日以内のクーリング・オフを認め、中途解約は何時でも認める必要があります。
また、未使用の教材が返還された場合には、当該代金を返金する必要があります。

「二ヶ月前に教えて、と通知」「引き落とされた費用はできません」、何れも違法行為・条項ですので、
早急に改善されることと、特商法に関してお調べ戴き、法に従った契約と解約手続きをお進め下さい。

例えば全国学習塾協会の、HPを参照して、正規の契約書モデルも研究された方が良いですね。

学習塾業界全体の信用にも関わりますので、宜しくお願いいたします。

塾経営者。

参考までに。
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この回答へのお礼

細かく教えて頂き、ありがとうございました。個人でやっていると、情報が少なく、毎回悩むところでした。自営開始以前、勤めていた塾の約款を参考にしていました。今でも変わっていないようです。
全国規模の組合?があるんですね。早速HP をチェックしてみます。市内の同業者同志の交流があまりないようで、(田舎のため、お互い教えたくない?)試行錯誤でやっています。誠意ある対応が信頼を生む事に間違いありませんよね。参考になりました。

お礼日時:2016/06/19 16:22

ちゃんと契約書に書いてあればそのとうりでいいです。


ただ一方的な書類の提供や、解説では契約にはならないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。入会時の書類をもう少し細かくした方がよいみたいですね。~に同意しました。の後に印とかで、保護者の同意を得ている旨、はっきりさせるとか、でしょうね。

お礼日時:2016/06/19 16:12

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