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軽自動車 使用者変更について。
親が会社を経営しています。会社所有の軽自動車を
自分が転勤で借りる事になりました。京都から大阪に転勤です。
その場合 使用者を変更してナンバープレートも変えないといけないのでしょうか?
住民票は大阪に移しました。
京都ナンバーのままではだめでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

あくまで軽自動車は親が経営する会社名義ですから、それを親の


許しを得て借りるのですから、車検証を書き換えたりナンバーを
京都から大阪に変更する必要はありません。

使用者名を変更?。それは無理ですよ。
あくまで親が経営する車を借りるのであり、無償贈与して貰った
のではありませんから、所有者の許しも無く無断で変更する事は
出来ません。また変更する必要もありません。

ナンバーは自動車税や自動車重量税等を収める場所を言います。
京都ナンバーなら京都府の納税センターに税金を納めます。
ですから、他県ナンバーでも全国何処でも乗れますので、変更を
する必要はありません。
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この回答へのお礼

なるほど。とても勉強になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2020/11/03 16:52

一般的に所有者が法人の場合、使用者の指定はしてないはずです。


また、所有者がローン会社や販売店の場合、使用者が法人になっています。

そもそも、法人名義の車なんて誰が乗るかわからないですからね。


ただ、法人名義の場合は「本拠地の変更届」を出す必要があり、その届にもつづいてナンバーも変更になります。


っていうのが原則!
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使用者が変更となる場合は、使用者名の変更が必用となります。


また、京都から、大阪等の他の都道府県への転居なら、ナンバープレートも変更しなければなりません。

使用者を変更しないで、一時的に会社の車を誰かに貸しているってなら、変更しなくてもよいですけどもね・・・

リースとかディーラーローンとかなら、所有者がリースやローン会社で、所有者が、リース・ローン契約者(購入者)ってことですからね。
この場合と同じとなり、運輸支局の管轄がかわるような転居なりしたら、ナンバーを変更しなければなりません。
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法律では15日以内に変更することが義務づけられています。


そのまま乗るは犯罪です。
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そのまま乗っても問題ない‼️(^◇^)

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/10/28 21:54

使用者だけ変更してナンバーは変える必要ありません。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/10/28 21:54

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