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生活保護を受給して一人暮らしをしていた母が感染症で入院しました。炎症反応が酷くて点滴治療をしてもらっていましたが、数日でせん妄が激しくなり、オムツになりました。興奮、徘徊などで治療できないので、ベッドに拘束されているか、薬で寝ています。
保護費の口座の暗証番号がわからず、家賃や光熱費などの支払いがあるのに現金が下ろせず困ってしまい、口座のある銀行に尋ねると、通帳と印鑑で下せますとのことでしたが、印鑑が探しても見当たらず、やっぱり引き出せませんでした。
今後、母が亡くなった場合どうなりますか?と尋ねると、相続していただかないと動かせませんと言われましたが、相続の意味がわかりません。母は自己破産者で生活保護受給者です。自分の親の支払いぐらい代わってしてやれ、と言われるかもしれませんが、今まで散々して来ました。自己破産の弁護士代も出しました。
これ以上、母の為に出費がかさむのが耐えられません。相続、とはどうするのか教えて頂きたいです。

A 回答 (1件)

担当のケースワーカーに相談する。



どんな理由・事情があっても、受給者本人以外が保護費を代理で手を付けると、不正受給になる可能性があります。

不正受給と判断されると、返還金が大変になりますので。

そして、相談で振込先を、介護者に変えられたり、医療扶助で、医療費がかからなくなりますよ。
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この回答へのお礼

有難うございました。そうします。

お礼日時:2020/10/29 15:41

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