
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
株主であれば議決権を行使できるのですが例外になる場合もありますね。
F社がN社の株式を4分の1以上持っている場合、N社はF社の株主総会で議決権を行使できません。
N社がF社の株式を4分の1以上持っている場合、F社はN社の株主総会で議決権を行使できません。
お互いが4分の1以上持っているような場合は双方とも議決権は無くなります。
No.2
- 回答日時:
>F社はN社株主総会で議決権を行使できますか。
F社とN社の関係性はあるのでしょうか?
具体的な社名の記載がないので、質問の意味が分かりません。
A社とB社でもいいのでは?頭文字?
F社、N社という例を挙げられていますが、互いの会社の株主であれば議決権は個々にあるので権利行使はできます。
1単元以上の株主であれば、配当権利日を跨ぐ保有実績があると3か月以内に株主総会が開催の旨と同時に議決権行使書を送付します。
1株で議決権1票と、1000株で1000票と№1の方は言われておりますが、少し違い、単元株数ごとの議決権ですから、例えば100株単位の購入ができる銘柄であれば、1000株持たれている株主は議決権10です。
単元とは最小購買口数で現在日本では100株単位が多いです。
100株未満の株主さんには配当権利はありますが、議決権はありません。
株の保有割合が高い投資家の議決権利は高いです。
No.1
- 回答日時:
議決権の行使は、株主であれば誰でもできますが、
その影響度合いは、持ち株数の大きさになります。
例えば、1株株主は1票、千株株主は千票、と言う力の差になります。
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