プロが教えるわが家の防犯対策術!

ハンドメイド教室を開いて、生徒さんに押し花を教えたいと考えています。

そこで質問なのですが・・・
押し花の台紙用に、お店のロゴやブランド名、キャラクターなどが入っている場合、著作権に違反するのでしょうか?
作ったもの自体を販売する訳ではありません。
あくまで個人で楽しむものとして、教えて体験できるというのが目的です。

また、その出来上がった作品をSNSにアップすることで
なにか問題などが起こることは有り得るでしょうか?

著作権等、法律に詳しい方よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

お店のロゴやブランド名の知的財産権は、著作権ではなく商標権なのです。


著作権は一点物の芸術品を保護するもの。大量生産する工業製品には著作権は適用されず、特許庁に出願することで商標を取得し保護されます。
だから法的に取扱が全く違いますし、商標権侵害はそのままビジネスなので、著作権侵害と違い桁違いの賠償金が課せられます。

で、ハンドメイドクラフトを教える立場は、一切他人の権利を侵害してはいけないのです。
教えるというのはすべてを知っていなければならい立場であって、知らないでは許されない教えたすべての責任を負う立場だからです。

そうしないと、自分の権利もすべて侵害・剥奪されます。
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