重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【解消】通知が届かない不具合について

建築基準法施行令126条の2 ただし書き1号 共同住宅で200㎡で準耐火構造と防火設備で区画すると排煙は不要ですが、防火設備の区画はどこを区画するのでしょうか。
外壁の窓を全て防火設備で区画する必要があるのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 共用廊下側の開口部に防火設備は必要なんですね。
    ただ、「延焼の恐れのある範囲に決定」と「共用廊下側」はどこを調べても書いていないのです。
    もしわかれば教えてください。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/12/14 10:21

A 回答 (1件)

防火設備ですが


バルコニーサイドや妻壁の外壁面開口部は延焼ラインで決定される。
従って共同住宅であれば共用廊下に面する開口部を考えれば宜しいかと。
但し「排煙設備」と「排煙に有効な開口部面積」は区分して考えてね。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!