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建築基準法施行令126条の2 ただし書き1号 共同住宅で200㎡で準耐火構造と防火設備で区画すると排煙は不要ですが、防火設備の区画はどこを区画するのでしょうか。 外壁の窓を全て防火設備で区画する必要があるのでしょうか。
共用廊下側の開口部に防火設備は必要なんですね。 ただ、「延焼の恐れのある範囲に決定」と「共用廊下側」はどこを調べても書いていないのです。 もしわかれば教えてください。
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共用廊下側の開口部に防火設備は必要なんですね。
ただ、「延焼の恐れのある範囲に決定」と「共用廊下側」はどこを調べても書いていないのです。
もしわかれば教えてください。