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以前から郵便局の誤配送があり 何度も郵便局にはクレームを入れていたのですが 今回も誤配送があり 更に中身を開封してしまいました。中身は個人情報に関わる事で 身に覚えが無い事で 初めて誤配送と気づき 郵便局に事情を話し 回収して貰ったのですが 心配なのは 個人情報の漏洩による責任の所在です。宛名を確認せず 開封してしまった私にも責任はある事は重々承知しておりますが 今後 本来の受取人が 個人情報の漏洩でどこかしらを訴えた場合 その中に私も含まれるのでしょうか? どなたか法律に精通している方がいらっしゃいましたら ご返答頂けますと助かります。どうぞ宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 御回答ありがとうございます。
    個人情報を取り扱っている仕事をしている為 今回知り得た情報を他言する事はありません。
    最後に信書開封罪の時効を教えて頂ければが幸いです。
    勿論、時効を迎えてから 情報をひけらかすと言う意味ではありません。

      補足日時:2020/12/14 20:57

A 回答 (5件)

残念ながら、信書開封罪というのがあって、あなたの罪となる可能性があります。

ただ、故意に行ったことを誰も証明できないので、誤配による信書開封罪の適用はないと思います。
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No.2:追記



時効は3年のようですが、いつから3年なのかがよくわかりませんでした。
誤配達そのものは罪ではないのですが、破棄したら遺失物横領罪、放置したら信書隠蔽罪と、本来の受取人に直接届けるのもダメ、通報電話は携帯の場合有料と、なかなか厳しい状況に引きずり込まれます。むしろ、災難です。
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あくまでも、郵便局の責任です。


同じこと、やったことがあります。はがきで来るもので、はがしたら、別の人の名前が。。あれ、どう解決したんだろ?
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信書開封罪には該当しません。



あくまでも誤配達した郵便局の責任だけですので安心して下さいネ。
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No.1:追記



だからといって、今回知り得たことを漏洩させるようなことになれば、それはそれで罪になりますので、誰にも言わないようにしなければいけません。
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