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国民年金について
今月になって国民年金の免除申請して免除になった場合、今年度は4月〜11月は納付12月〜3月は免除になります。
このまま追納しない場合は65歳から老齢年金としてもらう時に、今年度分は1年分は免除として計算され支給されると聞きました。
本当でしょうか?

それとも・・・
40年(480ヶ月)国民年金だった場合・・・
納付〇〇ヶ月
未納〇〇ヶ月
免除〇〇ヶ月
と1ヶ月単位で計算されるのでしょうか?

A 回答 (2件)

国民年金の免除に関する「年度」とは、7月分から翌年の6月分までのことです。


また、免除は2年1か月前までの分の免除申請が可能です。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …

質問者さんが、今年度分の免除を申請されて認められたなら、今年の7月分から来年の6月分までの1年間分の保険料が免除になります。したがって、今年の5月分以前の月で納付していない月分は未納のままになります。
ただし、失業等による特例免除の場合は、失業した月の前月分から免除になります。

未納の月分は年金受給時の年金額には反映されません。免除になった月分は、全額免除~4分の1免除の区分に応じて、2分の1~6分の5の間の額が受給できます。なお、納付猶予になった月分は、追納しなければ年金受給額への反映はありません。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
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支給される年金がその分薄くなります...65歳になる前に免除分を埋めれば大丈夫です

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