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SNS等で知り合った女性が既婚者で家庭内別居中だった場合、その女性と肉体関係を持つと不貞行為になってしまうのでしょうか。
よく婚姻中であっても夜の営みがしばらくないと半離婚状態と認定され、仮にセフレ等で他人と肉体関係を持ったとしてもそれほど罪には問われないと聞いたことがあるのですが本当なのでしょうか。

A 回答 (8件)

裁判所で婚姻関係破綻と認められていれば、大丈夫です。

相手に証拠を持って確認ください。
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家庭内別居の定義をどの様に捉えるかの問題が一義的にあります。

しかし、そう言うことにこだわらず、単に家庭内別居。と、捉えた場合。不貞行為には間違いありません。しかし、不貞の責任を追及された場合、それに応じなければならないのかというと、その必要はありません。

●よく婚姻中であっても夜の営みがしばらくないと半離婚状態と認定され、仮にセフレ等で他人と肉体関係を持ったとしてもそれほど罪には問われないと聞いたことがあるのですが本当なのでしょうか。

 ↑、夜の営みがしばらく無い状態だけでは、反離婚状態とは認められません。それと共に夫婦の体をなしていない何か、例えば夕食を一緒に摂るのを避けているとか、夫婦間に必要以外の会話が無くなって相当な日にちが経過しているとか、更に、顔を合わせても挨拶の言葉も無い、等々の具体的に夫婦の体をなしていない状態が必要です。

仮に、当人が家庭内別居という状態でセフレ等と身体の関係を持ったとしても不貞を原因に責められることはあっても責任を負う必要はありません。責めるのは相手の勝手です。

家庭内別居だと状態は、その当事者の心境として、仮に不貞を働いていた場合、その不貞が配偶者にバレた場合、離婚を内包している。と、いう解釈が成立します。つまり、家庭内別居。不貞。不貞の責任。と、言う流れの中では、不貞の責任は問われても、責任を負うことにはならないのです。ご質問の最大のポイントは、相手の家庭が夫婦円満で平和な生活を送っていたかどうかがポイントです。
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家庭内別居ね。


不倫男が妻とはもうすぐ離婚するつもりといいながら、離婚するつもりはないというのと同じでしょう。
それより、やな感じ。
夫に養ってもらいながらも、妻としての役目をはたさないことでしょう?
破綻しているなら、別れればいいのに、経済力がないからか、夫から搾取することが目的で居座っている女よ。

そういう女からコナかけられている?
次に貢いでくれる男を必死で探しているのですよ。
そういうのにひっかかりたかったら、どうぞ。

最悪、美人局かもよ。
俺の女に手をだしたな!って。

せいぜい、彼女の方から誘われた。夫とは離婚状態であった との文面を日付のわかるようなプリントアウトしておくか、スクショしておくかで記録に残しておくことですね。

SNSで男漁りする人妻に手をだすなんてやめておけって。
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「家庭内別居」って便利な言葉ですよね。


生計を共にし、実際には性的関係もありだったとしても、
第三者には真実が分かりませんからね。
特に相手に恋心・下心を抱いている場合は、
「って言ってた!」という「言葉」だけを信じようとしますし。

まずは、どうすれば、
「婚姻関係が破綻していた」
と見做されるのか調べましょう。
そして次に、あなたの相手がそれに該当するのか確認を。
結果、「これなら大丈夫」とあなた自身が確信できるのであれば、
その後は自己責任で関係を進めるのが良いかと思います。

致した後、不倫で慰謝料請求された時に、
「だってネットの人は大丈夫って言ってたもん!」
は通用しませんからね。
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不貞行為になる!



家庭内別居中だったとは言え、婚姻関係が有ることは知ってたって事でしょ?
それなら、キチンと責任は取らんと駄目でしょうね。www

理屈としては、、、
同居してて書類上のケジメも付けてない状態だから、相手に何か有った時は責任が生じるよね?
その状態で、勝手な事をされても困るでしょ?
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不貞行為(ふていこうい)とは、配偶者としての貞操義務違反行為(自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと)を意味する、民法第770条に離婚事由として規定されています。


つまり、知り合った女性が既婚者で家庭内別居中だったとしても、法的に離婚をしてなければ、立派な不貞行為ですね。
バレた場合、旦那が貴方を訴えることができますので、要注意です。
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もちろんです。


ただ、あなたが相手が既婚者であることを知らなかったのなら該当しません。
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貴男が既婚者で彼女も既婚者(別居中でも離婚していない)であれば当然ダブル不倫と言う事に為ると思います、家庭内別居は離婚ではないので当然彼女の旦那さんから慰謝料の請求が来ることを覚悟した方が良いと思います。

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