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損保ジャパンで「対物全損時修理差額費用特約」を勧められました。これは時価がゼロの車両(相当古い)にぶつけてしまった場合には保険金が支払われないので、その修理費用を担保する特約と説明されました。この場合は被害者との裁判になることが多いので「弁護士費用特約」も必要だというのです。どなたかこのような事例をご存知の方はいらっしゃいますか。こんな話は初めて聞くのですが、対物賠償保険で担保されないなんて変だと思います。

A 回答 (3件)

それぞれの特約については説明の必要はもうないようです。



被害者に損害賠償請求をされた場合は、対人・対物賠償保険で対応します。仮にもめた場合、その解決に必要な弁護士費用等の費用はこの両保険から出る事になります。

特約としてつける「弁護士費用」はあくまでもこちらが被害者となり相手に損害賠償を請求しても応じて応じてもらえばい場合等に機能するものです。

つまり両者は相反する場面で機能するもので、説明された方の勘違いでは?
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この回答へのお礼

有難うございます。そうでしたか。私のみならず多くの方は勘違いされているでしょうね。対人・対物賠償保険から弁護士費用が充当できるということも知りませんでした。参考になりました。

お礼日時:2005/02/10 11:16

仮に例えばあなたが追突事故を起こしてしまった場合、相手の車が10年前に買った車で、車体本体の価値は10万くらいに下がってるにも関わらず修理に掛かる費用は20万円だったとすると、法的な賠償責任においては車体の価値(10万円)を「対物賠償保険」から相手に支払って終わりです。


しかしながら「ワシはこの車を気に入って乗ってるんや。 保険屋から10万なんかもらったところで納得できるか! あなたが修理に掛かる差額払ろてくれな明日からの生活に困る。」ってなことを言われてしまった場合、本来法的には10万円でいいのですが、これだと相手は納得できないまま解決するまでにに時間が掛かってしまうことも予想されます。
そこで「対物全損時修理差額費用特約」たるものを付帯しているとそのような事故に遭遇してしまった場合でも、全て保険で対応できるって感じですよね。
「弁護士費用」に関してはあなたが仮に事故の被害者になられた場合で、相手がまともに話し合いに応じない、また保険未加入等で賠償する気がないような時にお役に立ちます。
「対物全損時修理差額費用特約」「弁護士費用」共に付帯されても保険料はさほどアップしないと思いますので、もし家計に差し支えない範囲であれば付帯されたほうがいいかと思います。
※ 事故が起こるときは一瞬で起こります。 どんな相手か誰にもわかりません。 サンデードライバーも近くに買い物程度にしか乗らない人も、一旦道路上に出ればみんな同じです。
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この回答へのお礼

有難うございます。法的には支払う必要はないけれど、相手(被害者)に対する責任感の問題なのですね。参考になりました。

お礼日時:2005/02/09 21:58

こんばんわ


自動車業界で仕事をしていると、よくある話ですよ。
仮に10年前の車と事故を起こし一方的に自分が悪いとしますと、修理代を100%支払うことになります。修理代が50万掛かるとしますと、大抵古い車なので新車価格の1割程度で全損となります。200万の車だと20万円しか保険で支払しないことになります。相手がどうしても修理してほしいと言っても保険では20万しかでません。残りがあなたの負担です。こんな時のための保険です。通常上記のような時はどうしても、もめますので裁判になったりもします。話がややこしいかもしれませんが、大まかなことがわかれば。
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この回答へのお礼

有難うございます。その通りだと思います。裁判になったときの費用をどうするか?は、NO3の方のおっしゃるとおりですね。

お礼日時:2005/02/10 11:19

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