
新車納車後、1時間で追突されました。
運転席側のドア2枚と下側面の車体部分はボロボロです。
その後、相手の保険会社からは修理で8:2でやると言われました。
新車に買い換えることは保険ではできないと言われましたが、知人が事故を起こして相手側に新車購入を求められた際、保険で新車を購入して相手に渡したそうです。保険によって違うものなのでしょうか。
修理したにしても、その車には乗りたくないため売却しようと思いますが、修理費は保険から出たとしても売却して売れた金額とローンとの差額は相手側に請求できますか?
相手は保険でまかなえて何の支障もないのに、当てられたほうは大損ですよね。新車で返してもらう以外考えていないのですが、いろいろと調べてみるとそれは難しいようですね。
何も分からないもので、精神的にもダメージが大きく、皆様のお知恵を拝借できないでしょうか。
宜しくお願い致します。
A 回答 (16件中1~10件)
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No.16
- 回答日時:
ちょっと異なる事例ですが、保険代理店に勤めている時に、納車して1か月経たない新車にペンキ屋さんが、ペンキが風で飛んでしまい、新車で弁償したことがあります。
他の回答のとおり、保険会社は通常時価で判断しますので、もう1回新車を・・・というのは通常はなかなかないです。ただ全くないワケではないです。
まず、今回の事故は基本過失だと確かに8:2なんですが、避けられる状況ではなかったことを訴えて、もう少しこちらの過失が少なくなるようにすることは十分可能だと思います。
ちょっと保険会社からしたらイヤガラセになるかも知れませんが、代車は修理工場のボロボロ車でなくてレンタカーでないと困ると言って、レンタカーに乗りましょう。レンタカーに乗り出したら、どう考えても新車での賠償以外考えられない、本当ならこれに精神的損害分の慰謝料も欲しいくらいだ!と伝えましょう。保険会社がごねるだけレンタカー代がかさみますので、そんなお金を払い続けるよりは新車を賠償しよう、となるかも知れません。
(ペンキの時はそういう状況でした)
保険会社が払わないなら相手に請求するし、相手が払うまで示談書に印鑑を押すつもりはない!と言いましょう。
法律では、時価までの賠償はしましょう、と言っているだけで、それ以上の賠償はしてはいけない、とまでは決まってないんです。基本過失も民事の上でのことであって、最終的にはお互いの合意さえあれば、基本が8:2でも10:0になることだっていくらでもありますよ。
ぜひ頑張って交渉して下さい。
No.15
- 回答日時:
裁判所が基本的に新車賠償を認めないのは、損害賠償制度で被害者に利得させないという大原則があるからです。
事故の結果儲けたということになると不法行為を誘発しかねず、事故で儲けてやろうとする連中に法律上の後押しをすることになる。これはやっぱりまずいですよね。さて、本件ですが、新車を納車して1時間後の事故ということで、この場合は他の回答にもあるように、新車賠償を認めず、中古車扱いになって時価賠償ということになります。その時価賠償についてですが、新車を購入してナンバーを付けるだけで10%とか15%とかの価格低下を招きます。いわゆるナンバー落ちというやつですが、これっておかしくないかというのが質問者の考えでしょう。僕もまったく同意です。おかしい。理屈にあわない。
理屈にあわないとしたのは、今回のケースで新車賠償をしても、損害賠償制度の大原則である不当な利得をさせないという趣旨に抵触するとは思えないからです。たとえば、200万円の新車を購入しナンバーをつけたとたん車両価格が170万円~180万円になってしまう。その直後事故にあうと、170万円~180万円の損害賠償しか認められない。購入価格との差額である20万円~30万円を被害者が利得しているということになるのですが、どんな利得があるといえるのか。本件についていえば、同タイプの車両の1時間分のレンタル代程度の利得くらいしかないでしょう。
時価賠償についてはag0045さんが最高裁の判例を紹介されており、そこに「特段の事由のない限り滅失毀損当時の交換価格による」とあるとのことです。逆からいえば、特段の事由があれば新車賠償も不可能ではないと読むことも可能でしょう。裁判所で争うことは対費用効果ということでお勧めしませんが、新車賠償の判断基準を求めることは社会的意義が十分ある。また、裁判所で新車賠償を認めた例はないと思っていたのですが、調べてみると「交通事故訴訟」(P468・民事研究会)に「新品の価格または購入時の価格そのものの賠償を認めるもの」として札幌高裁昭和60年2月18日判決が紹介されています。詳細は不明ですが、参考になるかどうか確認しておいたほうがいいかもしれません。
最後に蛇足を加えますが、本件は不法行為を原因とする損害賠償事案であり、加害者および加害者側保険会社に請求している場合なので、商法638条とは無関係です。
No.14
- 回答日時:
>「商法第六百三十八条 保険者カ填補スヘキ損害ノ額ハ其損害カ生シタル地ニ於ケル其時ノ価額ニ依リテ之ヲ定ム」
この条文は火災保険などの「物保険」に於ける保険金の定め方であり、
民法709条などの損害賠償事故にはそのまま適用されるものではありません。
賠償金の定め方はあくまで「法律上の損害額」であり、その損害額は
先に記述したように最高裁の判例により保険会社は時価額で支払うことになっています。
No.13
- 回答日時:
「商法第六百三十八条 保険者カ填補スヘキ損害ノ額ハ其損害カ生シタル地ニ於ケル其時ノ価額ニ依リテ之ヲ定ム」
なるほど、商法の「保険」の部分に条文があるのですね。ご教示有難うございました。
No.12
- 回答日時:
No.8さんへ
商法第六百三十八条 保険者カ填補スヘキ損害ノ額ハ其損害カ生シタル地ニ於ケル其時ノ価額ニ依リテ之ヲ定ム
ここからでしょうか?
違っていたらすいません。
No.11
- 回答日時:
大変でしたね。
僕も新車購入半年程で事故車扱いになってしまった経験が有ります。交差点での事故でしたので過失割合がありました。修理費125万円で半年くらい相手弁護士と交渉で修理費1割の評価損をもらいましたが正直、書類集めや情報収集で疲れましたね。評価損を請求するに当たりこちら側の保険屋は動けないので全て自分で・・。邪道ですが一応怪我しましたので通院数を増やして慰謝料で充当が手っ取り早いかも。No.10
- 回答日時:
当方も保険に加入していて、対物保険の示談交渉もしてもらえるのであれば、10:0を主張して交渉を依頼するのがよろしいかと思いますが、当方の保険会社は、なんと言ってきていますか?
なお、頚椎捻挫であれば、立派な人身事故ですから、警察への届も人身扱いにして、当方の保険会社にも搭乗者傷害保険や人身傷害保険の適用を依頼してください。
このままですと治療費なども8:2になると思いますが。
No.9
- 回答日時:
NO8さんの質問
法令の条文にズバリ書いていなくても、その法令をどう解釈するかは
判例によります。
判例とは最高裁の判決を云い、同じ最高裁が異なる判決を出さない
限り、その判例は下級審を拘束すると同時に、保険実務にも大きな
影響をもたらします。
一方、下級審(地裁、高裁など)で判決が出ても、
それらの判決(裁判例と云います)は保険会社の実務には
即影響はしません。
民法709条における損害とは下記判例によるものであり、
保険会社もこれを踏襲しています。
>不法行為による物の滅失毀損に対する損害賠償の金額は、
特段の事由のない限り滅失毀損当時の交換価格による。
(最高裁判決:昭32・1・31)
(注)交換価格とは時価の事です。
No.8
- 回答日時:
「法律では「賠償は時価額を以て定む」となっているからです。
保険会社は法律上の賠償義務を果たせば良いのです」該当しそうな条文は
民法
http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3
(不法行為による損害賠償)
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
ですが「賠償は時価額を以て定む」とは書いてありません。賠償すべきは「これによって生じた損害」となりますね。
どのような法律、または判例で「賠償は時価額を以て定む」となっているのか補足頂ければ幸甚です。
No.7
- 回答日時:
保険会社が支払わないのはおかしいと云うのがおかしいです。
仮に裁判になっても同じで、新車での補償はありえません。
法律では「賠償は時価額を以て定む」となっているからです。
保険会社は法律上の賠償義務を果たせば良いのです。
過失度合に関しては若干話し合いの余地はあるかもしれません。
また、格落ち損害に関しても新車ですので、交渉の余地はありま
すが、最大で修理金額の3割ぐらいまでです。
友人・知人が新車で賠償してもらったなんて話は信じないことです。
加害者が保険とは別に個人的に自腹で出したのなら、ありえますが、
保険会社が新車で賠償はあり得ません。
ただ、事故車が新車で修理代がそれ以上かかった場合には、
新車価格に近い賠償金となることはあり得ます。
ご回答頂きありがとうございます。
保険屋も商売ですし、法律上の賠償義務を果たせば良いこともわかりました。
交渉の余地があるようなら、がんばるしかないですね。
新車での補償についても、無理なようではありますが、それ相当の補償を相手にも交渉して補償してもらえるようにしてみます。
ありがとうございました。
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