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妻が駐車していたところ後ろから追突されてしまい
後部が凹み、追突された勢いで前部が標識に
突っ込み凹んでしまいました

今朝、相手の保険会社の方が来て過失割合については
0:100となるとのことでしたが
妻の車は平成7年のスターレットで時価額は低くなる
ものと思われます

修理代は調査段階なのですが
時価額よりも大きく上回るのは間違いないと思います
(事故の相手の保険に時価額が低い場合に、その差を
うめる特約に入っているそうで50万円を限度として
支払われるとことでした)

もし修理代が大きい場合には私側の負担が大きくなるので
修理は諦めざるを得なくなる可能性が高くなります
その場合には新しく車を調達することになりますが
相手の保険からは時価額+保険の特約が私が
もらえる金額ということになるのでしょうか?

特約も50万円の限度のうちどれだけが
支払われるかがわからないのも気になりますが・・・

残念なのは父の形見の車なので修理したいんですが
予算的に難しいんですよね

A 回答 (12件中1~10件)

>加害者に残りの50万払ってくれと言うのは脅迫でしょうか? 



脅迫にはなりませんよ。
ただ、法的妥当性がないというだけです。
民法上の賠償責任は時価額が限度です。
保険に加入していようが、無保険であろうが、この基本は変わりません。

本件で問題となっているのは「対物超過特約」ですが、これは被害者が使用するかどうかを決める特約ではありません。
基本的には契約者が時価額以上の賠償を相手方に対して、履行する意思があるというのが大前提です。
従って、この特約を付帯していても、契約者が使うと言わなければ、そもそも機能しません。
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#4です。



>加害者に残りの50万払ってくれと言うのは脅迫でしょうか? 

請求することについては、#5でも書いたとおりかまいません。間違っているのは

>支払われる保険金があなたの損失より少ないなら、相手はその差額をあなたに支払う義務があります。

この点です。義務はありません。
法的な限度額(あなたの言う民法上の賠償義務)が、時価額なのであり、保険の約款で決まっているから時価額が上限なのではありません(法律はありませんが、最高裁の判例があります。最高裁の判例は法律の解釈として絶対的なものですから、覆すことは無理です)。
民法上、「人のものを壊したら、その修理代を払わんといかんよ」と決められているわけですが、最高裁は「といって、無制限に修理代を払う必要はないよ、上限は時価額だよ」といっているのです。
これは、たとえばちょっとこすっただけなのに全塗装を要求するような、悪質な恐喝・たかり行為を抑制するためのものです。

>技術論に終始していては、100:0で追突されたと言う被害者の心情に対する配慮を欠くと思いますので敢えて申し上げます。

心情は理解できますが、法的に認められない主張を大々的にお勧めするわけには行きません。
もちろん、加害者に「払ってもらえないだろうか?」ということ自体はかまわないと思いますが、「払えません」といわれたらそれまでです。これをごり押しすると恐喝罪などに問われかねなく、質問者にとってより不利な状況を作り出してしまいます。
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この回答へのお礼

みなさんの回答を
ありがたく読まさせていただきました

ありがとうございます

この場を借りてお礼を申し上げます

お礼日時:2007/04/22 18:59

すみません、不勉強と指弾された、ANo.3ですが、なんか、議論が変ではありませんか。



その後にコメントしていらっしゃる方は、保険の代理店さんの立場のコメントですよね。

忘れてもらっては困るのは、質問者さんが、どういう対応が可能かという、ものを壊されたという民法上の対応についてお話しているのであって、保険約款の解釈について論じているのではないと言う事です。 

時価が50万円の車の修理に150万円掛かるとします。 当然、特約がなければ保険屋は50万までしか払わないと言うでしょう。 50万の特約があれば、100万円までは払うと言うでしょう。 しかし、被害者は、この保険屋の言を鵜呑みにする必要があるでしょうか。 加害者に残りの50万払ってくれと言うのは脅迫でしょうか? 

実際壊されたものの修理に150万掛かるのであれば、ゆすり、たかりでは無いと思いますが。 

勿論結果は、経済合理性に従って、何らかの落しどころが図られるでしょうが、その交渉は千差万別で一概に予見できないと思います。 技術論に終始していては、100:0で追突されたと言う被害者の心情に対する配慮を欠くと思いますので敢えて申し上げます。
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みなさん勘違いなされてるようで…


まず「時価額」というのは「車の価値」ではなく、現在の車両の流通額相当であること。どれだけ程度が良くても時価額で買い取ってくれるところはありません。従って時価額というのは車の価値よりも高く設定されています。ちなみにどんな車でも、新車価格の1/10までは保証されているようです。

「対価特約」については、修理代が時価額を上回った場合、本来なら「全損」扱い=修理不能ということになりますが、50万プラスして直るならお支払いしますよ、という保険特約のことです。この「直るなら」という部分がミソでして、直らないのであればやはり「全損」ということになり、基本的には支払われません。

さて、残念ながら車を廃車して買い替える場合、時価額が支払われるのですが、先に書いたように現在の流通価格=中古車の相場ということで、同等の車両代を支払うということになります。現実的にはseiwakokoさんの納得できる車両が見つかるとは思えませんし、お父様の形見ということでとても大事に乗られていた車でしょうから、直す方向になるのでは?と思いますが、平成7年のスターレットで60万以上(時価額+特約)の「修理代」というのは、微妙ですよね?

修理工場に相談して、相手保険会社と交渉してもらうのもひとつの手ではあります。

参考URL:http://www.mitsui-direct.co.jp/help/webra/hel1a_ …
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削除覚悟ですw


みなさん、どうせ回答するなら、しっかり勉強して回答しましょうよ。
http://hoken-setuyaku.com/kihon11.html

#7さんの書き込みが正しいです。
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#4です。


なんでこうも、嘘っぱちを書く人が多いんでしょう・・・。

>双方の修理費の合計がどんだけ大きくなろうが、過失割合が10:0に決まったなら、質問者さんの負担金額はゼロです。

違います。法的な損害賠償の上限は、事故車の時価額(+諸費用)となります。これは、修理しようが廃車しようが同じです。
したがって、修理費が時価額を超える場合はその差額は被害者の負担です。買い替えの場合、理論的には負担額はゼロのはずです(同年式・同走行距離の中古車を買える金額が賠償されるはずですので)。

>なお、時価額どうのこうのの特約は「事故車が走行不能になり廃車にするしかなく、代わりの車を新規購入する場合」に使う特約です。

違います。「対物超過修理費特約」は、「古い車で事故して、それを修理する場合の特約」です。
上記したとおり、法的には車両時価額が賠償額の上限となります。買い替えの場合、上記したとおり理論的には被害者の追加負担は生じないはずですから問題ありません。しかし、古い車を修理したいという人が現れると厄介です。時価額が10万円で、修理費が50万円だと、40万円の持ち出しとなります。この差額を負担してくれるのが「対物超過修理費特約」です。ただし、修理費の上限は50万円です。

>例えば、時価評価額30万円、特約50万円なら、80万円までしか出ません。

違います。
そもそも、買い替えするならこの特約は適用になりません。理論的には同年式・同走行距離の車が買えるはずですから、被害者の持ち出しはありません。
また、上限金額は50万円で、時価額に50万円を上のせするなどということはありません(時価額に修理額を積み上げるという発想は理解不能です)。

>・修理もせず廃車にもしない場合
>「保険から修理費を出してもらったのに実際には修理しない」ってのは出来ませんから、このケースは「事故そのものを無かった事にする」と言うケースのみ。つまり、保険からは1円も出ません。

嘘です。修理しなくて買い替えもしなくても、車両時価額分の損害賠償はもらえます。
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過失割合が10:0なら、何も問題ないのでは?



過失割合とは「双方の修理費の合計を、それぞれが何割負担するか?」です。

例えば、こっちの修理費が95万円、むこうの修理費が5万円の時、過失割合が10:0なら、合計の100万円を「相手が10割、こっちが0割」で負担すると言う事です。

双方の修理費の合計がどんだけ大きくなろうが、過失割合が10:0に決まったなら、質問者さんの負担金額はゼロです。

もし、相手の保険で満額を賄えない場合、相手が不足分を自腹で払う事になるだけです。

なお、時価額どうのこうのの特約は「事故車が走行不能になり廃車にするしかなく、代わりの車を新規購入する場合」に使う特約です。

>もし修理代が大きい場合には私側の負担が大きくなるので
>修理は諦めざるを得なくなる可能性が高くなります

修理しないで新車にした方が、質問者さんの負担額は大きくなります。

・修理した場合
過失割合が10:0なので、質問者さんは1円も要りません。
例え修理費が100万円以上でも、1円も要りません。
ですが、修理費が余りにも高いと、相手(の保険屋)が「査定額は○○万円なので、○○万円しか保険で出ない。超えた分は出せない」とゴネるかもしれません。

・修理せず廃車にした場合
「事故車の査定額+特約50万円」を超える金額の新車を購入する場合、超えた金額は質問者さんが自己負担する事になります。
例えば、時価評価額30万円、特約50万円なら、80万円までしか出ません。
最も安い軽自動車を新車で買っても、車体価格のみで90万以上します。そうなると、超えた10万円と、廃車手続き、新車登録手続き費用などを自己負担する事になります。
保険で賄える金額の中古車を買うって手もありますが、元の車より数ランク落ちる車をボロ車を買うしかないです。

・修理もせず廃車にもしない場合
「保険から修理費を出してもらったのに実際には修理しない」ってのは出来ませんから、このケースは「事故そのものを無かった事にする」と言うケースのみ。つまり、保険からは1円も出ません。
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#4です。


#3の方の意見はちょっとおかしいです。
保険は保険の範囲でのみ賠償と言っておられますが、対物無制限であれば法的に加害者に求められる賠償と同じ額を賠償します。
時価額しか支払われないのは、それが法律で認められる上限だからで、「保険の範囲でない」からではありません(保険の約款にそんな規定はありません)。そもそも、加害者本人に実修理額を負担する義務がないのです。

>支払われる保険金があなたの損失より少ないなら、相手はその差額をあなたに支払う義務があります。

は間違いです。請求するのは自由ですが、加害者にはそれを支払う義務はありません。
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「対物超過修理費特約」(保険会社によって若干名称が異なりますが)は、修理した場合に適用される特約です。


したがって、修理しない場合は通常の全損と同じとなり、車両時価額しか支払われないものと考えられます。

ここに関連する質問がありました。

http://okwave.jp/qa896395.html
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この場合、修理費だけが補填されます。

 あなたが、買い換えた方が安く済むから、修理代の買い替えの頭金にしたい、と主張しても保険会社には通りません。

まず、車の修理の見積りと、標識の補修代の見積りを取りましょう。 相手は、あなたの損失を補填する義務があります。 保険会社が100%相手の過失と認めたならなおさらです。 もし、支払われる保険金があなたの損失より少ないなら、相手はその差額をあなたに支払う義務があります。

つまり。あなたは、相手の保険会社と交渉するのではなく、あくまでも相手と交渉するという姿勢を忘れてはいけません。 保険会社は、保険の範囲で相手の方を代理するものでしかありません。

もし、無保険だったら、と考えれば簡単では有りませんか?
 
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