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車同士の事故で教えてください。

相手の車が旧車などプレミア価格の車なら
任意保険会社は対応するのでしょうか。

プレミア価格ではない古い車の場合で、修理代が高くつく場合はどうなるのでしょうか。

事故が大きすぎて、修理不可能の場合は支払われる価格はどう決めるのでしょうか。

任意保険の対物無制限で対物の事故の場合とします
よろしくお願いします。

A 回答 (9件)

たぶん、双方、折り合いはつかない。



保険会社として、保険加入者に、その支払いは持っていけませんよね。
結局、裁判でしょう。
相手が裁判をおこすことになるかな。

ハコスカGT-Rは、正直ゼロ円になるかな。
でも、フルレストアされている車は、1000万円以上ですよね。
そのハコスカGT-Rに車両保険が掛けられていて、いくらかけられているかは参考になるかな。保険会社がその額の価値を認めてるからね。
でも、車両保険をかけることは出来てるのかは???
保険会社は断ってるかもね。
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車の事故の場合、加害者が被害者に保証するのは原状復帰までです


その上限は、車の修理費または車の時価額が上限となります
その時価額は所謂レッドブックと呼ばれる物が基準となります

昨年の事ですが、記憶に無いでしょうか
ホンダディーラーが、客に引き渡す前のFD2を
試験走行をしている最中、信号無視の車と接触事故を起こし
全損した事件を

車の販売価格は450万円なのに、保険会社が算出した時価額は
180万円で、ひと悶着ありました

ただ、あの事故の場合、販売前の「商品」を壊された訳なので
交渉する余地はありましたが、もし顧客の手に渡ってしまった場合
保険会社から支払われるのは180万円が上限であり
その差額を、相手の保険会社や被害者が加害者に
請求する権利はありませんし、応える義務もありません

180万円しか価値の無い物には180万円以上支払う義務が無いですし
180万円支払う事が原状復帰とみなされる為です
保険屋にとって車両の価値とは、製造されてからの資産的価値であり
プレミア価格は関係ありません
理不尽に感じるかもしれませんが、それが規則なんです

最後に、実体験を話します
妻の軽四にガソリンを入れてと頼まれた為、私がスタンドに向けて
運転してたら、後ろから追突されました

修理見積は軽く100万円超えているのに、相手の保険屋が
見積もった車の時価額は25万円でした
10年22万km乗った軽四なので、その時価額は妥当なんですが
当然修理不可で、全損特約を使っても全然足らないので
その車は廃車となり、相手保険屋から示談金(最終的に30万円で示談成立)
に70万円ほど、追い銭をして新たな中古の軽四を購入しました

此方は何も悪くないのに勝手に突っ込んで来た挙句、廃車にさせられ
急遽70万円も出費させられた訳で、踏んだり蹴ったりです

大体、原状復帰と言いますが、車を買い替えるなら
諸経費と言う物が掛かる訳で、時価額を保証したと言っても
絶対にマイナスになる訳で、この制度はおかしいと思いますね

尚、旧車のオーナーはそう言った事に対応するために
クラッシック保険に加入する等をして、自分で対策をしています
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しないのではないでしょうか。



車は自動車保険に新車で加入し、10年とか乗り続けていると一括見積とかで返事の車がドンドン減ったりします。

それで、車両保険には加入できませんとかの保険の中で契約したりします。

万が一事故にでも遭い、パッと見ボロ車という位置づけになったりしますので、車の買い替えをする事もあるかと思います。

車の場合、事故とかで、責任割合50対50という、どちらが悪いという感じでもない場合に、

Aさんが、1,000万円とかの高級車に乗っていて、Bさんが、50万円の軽自動車の中古車を買って乗っていたとします。

Aさんの車を修理するのに、300万円、Bさんの車の修理に100万円かかるとします。

その場合、合計400万円なので、Aさんが200万円の負担、Bさんが200万円の負担となるじゃないですか。

そうすると、Bさんは元々50万円で買ったので、わざわざ200万円も払うくらいであれば、「この事故は自損自弁で、要は自分の車は自分で修理する事にしましょう」 という提案をしますと、Bさんは50万円でまた違う中古の軽自動車を買えば済みます。

事故に遭った。どっちもどっちというケースですと、わざわざ自分が保険に加入しているとか自ら言わずに、「私はこんなボロに乗っているくらいなので保険になんて入っていませんわ。 それで自損自弁にしてね」 という提案をする人がいます。

高級車に乗っている人というのは、生活車とちょっと違い、あくまでも動産でいざ当て逃げみたいなものもあると理解して乗っていますので、どちらかといえば贅沢品なので、壊れたら自分で修理すれば? となる事がある。

対人無制限に入っていても、小学生の子供が飛び出して、死亡し、その時その親が満足できる程保険金もらっているのか? という点では、満足しない金額とかだったりするので、よく加害者の家にやってきて、それで引っ越しするとかあったりします。

クラシックカーに乗っている人は、事故に遭いそんなに高い金額の提示出なかったとか言ったりしていると思います。

損害保険会社は、無責判定とか出したりする事もあります。

保険会社全般に言えますが、保険に加入しているのと、保険請求した時にその契約がやっかん等に違反していたりして有効なのか? は違っていたりします。

保険会社全般、請求支払金額が高くなるほど支払をしたがらないとかあったりしますので、プレミアムの着いた車とかに乗ろうと思った場合は気をつけた方が良いと思います。
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相手の車が任意保険(対物無制限)に入っていれば、どんな状態の車でも(新車でも旧車でもプレミア価格の車でも)事故前の状態に戻すだけの保険金が相手の保険会社から出ると思いますが。



それで相手の保険会社があなたに(あなたの過失分について)請求が来るのでしょうね。
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プレミア価格の場合は、そのプレミア価格が本当に市場として正当性があるかなどが問題となります。


過去の例では、定価以上の賠償が成立したケースもあるし、認められなかったケースもあります。
ケースバイケースです。

古いクルマで修理代が高くつく場合は、クルマの市場価値までしか修理代は出ません。
20万で売られてるクルマの修理費が50万円だとしても、保険として支払われるのは20万円が上限です。
しかし、市場価値を超えても修理代を全額払う特約を付けていれば支払われます。

修理不可能の場合はいわゆる全損ですね。
これも上記と同様に、市場価値までは支払われます。
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その車の価値を認めてる場合は支払われます。


希少性が社会一般的に認められない場合、時価額を超過する修理費用について認められない可能性があります。
修理費が時価額を超えた場合、その超過部分について補償する「対物超過修理費用」などの特約があるので入っておきましょう。
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車種と年式から現在の市場価格の相場から判断されます。

実際に修理をするのか、修理をしないでお金だけを受け取るのかでも支払われる金額が変わります。
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保険契約の時、車の価格を決める・・プレミアは通常つかない。

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保険で出る金で弁償とお詫びをし、それで気が済まないなら裁判でお願いしましょう。

もちろん、相手の求める額を自腹で100%弁償しても結構ですよ。
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