電子書籍の厳選無料作品が豊富!

10対0の事故になります。
私は加害者の立場にあり、保険も使用しておりますが相手の方の車が特殊車両(キャンピングカー)ということもあり不安になり質問させて頂きます。
事故状況につきましては、車線のない道路にて相手の方が前方を走行しており、私は後方を走行。そんなに広くない道とあり対向車を交わすため相手の方が少し端により一時停止。(こちらは相手側の主張になります)そこに一瞬、脇見をしてしまった私が後方より追突という形になります。(私から対向車は見えていなかった為、停止するとは思っていなかった。)状況が状況なだけに相手の方がきちんと停止状態にあったのか私には判断出来かねますが、後方からの追突ですので私が一方的に悪いのは確かであり相手側に対して不服などは一切ありません。すぐに警察を呼び事故状況の説明をし、処理としましては相手側のキャンピングカーが牽引式のトレーナー部分であった為、物損事故になりました。運転手含め同乗者の方全てが牽引していた車両(乗用車)に乗っていたのが不幸中の幸いと言えます。

長くなりましたが上記が事故状況の説明になり、ここからが本題です。

車の破損状況についてですが、時速20~30kmのスピードで追突し相手側が特殊車両のキャンピングカーとあり大まかですが左バンパーのカドが割れテールランプが破損、追突した際のバンパーへの傷と中のベニヤ板がどうなってるのかというのが相手側の状況でした。
破損度合でいうと追突した私の車の方が大幅に壊れてしまったという感じです^^;
保険会社に連絡を取り、私自身も車両保険を使い車を修理することになり現在修理中です。
私の車は普通の軽自動車とありスムーズに話が進んだのですが、相手の方の車が特殊車両である為に破損した箇所の査定から修理費の暫定にかなり時間がかかっておりました。つい先日、保険会社からようやく連絡があり、状況として海外製の特殊車両につき修理する部品が揃わないので全損扱いという事で話を進めておりますといった報告でした。そこで疑問に思ったのが部品が揃わないというのはどこに修理に出したところで同じなのか?という部分です。保険会社に一任してますので、なにも言いませんでしたが、少し気になったのでお分かりになる方いましたらよろしくお願いします。
後、全損扱いの180万で相手の方に交渉してますが納得のいかないご様子で引き続き交渉しますが、直接お電話等ありましたら保険会社に一任してますとお伝え下さい。とも言われました。
確かに相手の方が納得いかない気持ちは分かります。(私自身、過去に2度、被害者の立場で事故経験あり)私でもそう思うので相手の方には申し訳ない気持ちでいっぱいです。
そこでもう一つの質問なのですが、車両購入費が全損の180万を越えてしまった際に、差額を相手の方から請求されるといったことはあるのでしょうか?また請求された際に支払い義務が生じるのか?といったことです。お支払いできる余裕のある状況であれば請求された際には出したい気持ちはありますが、そんな余裕はどこにもない状況で生活しておりますので不安になり質問させていただきました。
因みに相手の方の車はローン会社名義のもので私用車でなく使用車であったという事と車検が近かったそうなのですが事故後、車検に出すことができず切れてしまったとのことです。
大変長々とすみませんがなにかお分かりになる方がいらっしゃいましたら是非宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

皆さんの回答通り、賠償は時価額が限度です。


これは「賠償は時価額を以って定む」という
最高裁の判例もあり、保険会社もその解釈で
対応しています。

あとはその時価額が正しいかどうかの問題です。
交渉次第で保険会社も若干は譲歩することも
あります。

相手が時価額以上の請求を貴方にしてきても
法的には通用しない無理な要求となります。

なお、他の回答にある「対物全損時修理費用補償特約」
(50万円限度)は今回のようなケースには適用されません。

この特約は、相手が実際に修理した場合に適用される
もので、今回のように修理不可能で実際に修理して
いないケースには適用されないのです。

最後に保険会社による示談代行は「相手がそれを承認
した場合」と約款に明記されていますので、相手が
保険会社との交渉を拒否する事は可能です。

ただ、今回のように無理難題を言うような相手の
場合には、保険会社は通常は弁護士対応に切り替えて
くれたりします。
(弁護士費用は保険会社負担)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

大変詳しくありがとうございます。
保険に加入する際や更新時に、こういった特約が付いてます等の説明はされるのですが実際はあまりよくわかってなかったので今回の説明でその特約について、どういった場合に適用、非適用になるのかがよく分かりました!
まだ先は長そうですが保険会社の方に任せて、相手の方には申し訳ないですけど納得して示談に応じてくれるのを気長に待つことにします。ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2016/09/11 15:20

キャンピングカーが特殊車両って、只牽引式か車そのものがキャンピングカー仕様の他何有るんですか?

    • good
    • 1
この回答へのお礼

私自身、車に詳しくないのでざっくりとしかわからなかった為に文面最初に特殊車両(キャンピングカー)といった形で記入させて頂きました。トレーラー等も特殊車両になると思っていたので補足として()を付けさせてもらったまでです。保険会社の方にもキャンピングカーと伝えたところ特殊車両になりますねと言われましたのでそういった認識でした。失礼ですが、ご回答者様の質問の意図が見えないです^^;

お礼日時:2016/09/11 07:34

>差額を相手の方から請求されるといったことはあるのでしょうか?



あります。が、支払う必要はありません。無視して下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうなんですね!仮に、もし請求され相手の方が引いてくれない場合には裁判になる可能性などはありえますか?

お礼日時:2016/09/10 22:56

再度です。

車屋に出入りしてます。一度、新車から15万キロ走った車の事故車がありました。過失ゼロですが、評価は10万円です。新車返せと騒いだそうですが、確かに元は200万円です。でも古くて評価は10万円の価値です。残念ですが、10万円しか出せません。これ以上は恐喝になるんだそうです。今はプラス50万円までなら余分な保証が降りる保険もあります。入っています。被害者救済ですね。ケースバイケースですが、入っておくとこんなときに便利です。なお、保険会社を通しての話になります。今回も保険会社が代理になります。貴方に。請求はできません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
すごくよくわかりました。保険の加入内容にそういった特約も入っていたように思います。大変詳しくありがとうございました。 相手の方には申し訳ないですけど保険会社の方に任せて様子を見ようと思います。こういった事故は長引きそうですね^^;

お礼日時:2016/09/10 22:52

部品が揃わないとはおそらく、平行輸入されたんでしょう。

この場合は販売元の日本の代理業者しかわかりませんが、新車ならまだしも、中古車購入だと難しいです。探しても日本のどこが請け負って修理してくれるかです。1建のハウス的構造だったりします。また珍しい車に当たりましたね。保険会社が180万円と言えばそこまで。それが価値です。それ以上は請求できません。仮に価値50万円の車の修理に70万円。全損です。価値は50万円です。70万円は出せません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
そういった理由になるのですね!保険会社に一任してますので全損と言われればそれでお願いするしかこちらとしては出来ないのですが、相手側の気持ちを考えますと保険で180万しか出ないのであれば、仮に200万の車を購入したとして差額の20万を私に実費で支払って欲しいと思うかなと思いましたが、そういった請求はできないという解釈でよろしいのでしょうか?

お礼日時:2016/09/10 17:18

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!