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このカテゴリでの質問で良くあるのですが、「全損時の買い替え諸費用は請求できるか」というテーマについてです。
私の認識としては「請求できるし、認められるべき」「ただし保険会社は普通は払わずに済ませようとする」というものです。
根拠は、全損時の諸費用を認めた判例がいくつもありますし、私自身も保険会社に認めさせた経験があるからです。
「一般的に保険会社は認めたがらない」くらいならかまわないのですが、ここに書き込みをしておられる「専門家」と称する方の中に「全損の場合は、法的に車両時価額さえ賠償すればよい」とうたっている方がおられるのですが、過去にいくつも判例があるというのに、何を持って「法的に」とおっしゃっておられるのかが理解できません。
法的な根拠を述べていただければと思います。

A 回答 (13件中1~10件)

私も補足ですが、確かに最近は全損時諸費用を認める判例も多くなり、保険会社もケースにより自賠責や各種税金を除いた登録諸費用を認める会社も徐々に増えています。


今後の判例の積み重ねの中で保険会社も対応を改めていくものと思います。

最高裁の判例に関しては、保険会社の方も確立されたものとして、それまでの対応を改めるケースは多いですね。

例えば、今週の週間朝日でも問題となりましたが、1社を除き、各社が人身傷害の扱いに関し、今までの考えを改めていますが、これも過日の最高裁の判決を受け、自社基準よりも裁判の結果を優先すると云う方針転換だと思います。

私も個人的には税金や自賠責を除いた登録諸費用は当然認めるべきだと思っています。

なお判例と云う言葉の定義は法学的には最高裁の判決に対してのものですが、保険会社を含め、マスコミも出版界も実務的には下級審の裁判例も判例と云う言葉を使用していますので、私も使わして貰います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
不可解なのは、私が「全損時の諸費用は請求できますよ」とアドバイスしていると「そんなものは認められない、原則は車両の時価額と決まっている」と書き込みをしてくる人が多いことです(それで論戦に発達してしまったこともあります)。
彼らのあの根拠のない自信はどこから来るのでしょう。

お礼日時:2006/07/24 00:53

#2です。

どうもご丁寧にありがとうございます。
判例云々の前に、基本的な損害賠償のルール等を理解されていないように思えます。

>時価相当額が上限というのは、車両保険などの話で、対物賠償…
 勘違いされています。車両保険は保険金額が上限です。通常この金額は時価相当額を上回っています。そもそも「車両保険」は賠償問題には関係ありません。対人や対物といった賠償保険は「保険金額を限度とした法的賠償責任額」です。

>諸費用はすぐ発生しない損害
 車を新たに購入し登録して初めて発生する費用ですよね。全損となっただけでは発生しませんよね。
 どうも質問者さんの中には「全損=代替車購入」ということがあるようですね。仮に判例として諸費用が認められたとしても当然に「代替車購入」が条件になるはずですよ。発生していないものを損害としそれについて賠償請求をする…その根拠が知りたいですね。

この回答への補足

禅問答をするつもりはなく、私は法的根拠を尋ねているだけです。

> どうも質問者さんの中には「全損=代替車購入」ということがあるようですね。仮に判例として諸費用が認められたとしても当然に「代替車購入」が条件になるはずですよ。発生していないものを損害としそれについて賠償請求をする…その根拠が知りたいですね。

発生していないものを損害として請求してもよい、などと私は言っていません。発生した全損時諸費用の請求は正当である、といっています。
(私は「請求できる」と述べており、請求するというのは当然ながら発生したものに対していっているわけです)。
私が知りたいのは(発生したにもかかわらず)「請求できない」とするあなた方の法的根拠です。

質問の論点をずらし、人の揚げ足取りをするのが「損害賠償のルールをよく理解している」方のやり方でしょうか?(笑)

補足日時:2006/07/25 19:29
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他の方の回答に対する補足って、削除対象かもしれませんが、


一応お答えしておきます。

#6さん
>アメリカとかの国では判例がそのまま法的な拘束力をもつけれども、
>日本では判例はあくまで参考であって最高裁判所の判例であっても、その結果をうけて立法府が立法して初めて法的な根拠となりうるはずです。
>~中略~上告理由になるだけ、みたいですよ。

おっしゃるとおり、法律としては判例が機能することは日本ではありえません。
これに対し、アメリカやイギリスなどは、判例がそのまま「法律」として機能します。

日本における「判例」の意味・意義としては、
「法律の運用・解釈」というところに作用します。
ですから刑事裁判などでは、「法律のない行為に対する処罰」はありえません。
時々、「法整備が遅れている」と判決内で指摘されたりしますね。

対して、民事では、こちらも「判例」というものが法律に代わる作用は及ぼしません。
しかし、「損害賠償に対する方向性」「損害事実の有無」については「判例」が拘束力となります。

どちらも「判例」に従っていない判決に対しては、上告理由として認められています。
で、結局、「判例」に従わない場合は上訴する権利がある
=下級審が「判例」に従わないことは認めない、
となるわけです。
これが「判例」による裁判の法的拘束力となる、という論理です。

ではなぜ、下級審は判例にそむいた結果を出すことがあるのか、そしてそれに対してお咎めがないのか、ですが、
これは「裁判官の独立」を憲法が保障しているからです。
ですので、裁判官を直接指導するのではなく、その判決を上級審で訂正する、という方法で、
裁判における「判例」の適用の一貫性を担保しています。


>質問者さん
ちょっと脱線しました。申し訳ありません。
ただ、保険屋も知らない「裁判の仕組み」だと思うので、
「判例」で揉めたときは「理論武装の一環」としてお使いください。
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この回答へのお礼

参考になります。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/22 07:39

誤字失礼。


×専門化
○専門家
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なんか殺伐としてますね。


こういった問題にあがってくるのは
全損時諸費用
過失事案の代車料金
評価損
この3点が多いですよね。
いずれも判例では認められるケースもあるのに、保険会社は始めから払うとはなかなか言いませんよね。
弱いものいじめの何者でもないと思います。
ですが、これは保険会社だけが悪いのではなくて、過去の車業界の有り方に問題があったのかとも思います。
事故をこれ幸いにと保険太りをやりすぎたために、保険会社の財布の紐が固くなったというのが現状ではないかと思います。
だからといって、真っ当な被害者が不利益を被るのはスジが違うんですけどね。
でも、近年の判例を見ていると保険会社有利の判例から、被害者有利の判例が増えてきていますし、業界の監督も厳しくなってきたので、少しずつ改善されていくのではなかろうかと思います。

ここで「専門化」を名乗ってらっしゃる方は、「専門化」なのですから、保険会社寄りの考え方であることは仕方のないことですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
質問文にもあるように「保険会社寄り」なのはかまわないと思っています。
>一般的に保険会社は認めたがらない:OK
でも、ウソはダメです。
>全損の場合は、法的に車両時価額さえ賠償すればよい:NG
「過去に諸費用を認めた判例はあるようだが、私個人の考えでは」とでも付記されていればかまわないと思いますが。

お礼日時:2006/07/21 06:30

こんにちわ。



もちろんおっしゃっている内容やその憤慨されるきもちもわかります。けれども、相手の保険会社は被害者の法的な相談者でもないですし、彼らが利益を守るべきなのは自分の保険会社や保険加入者です。

また、「法律で時価額が上限と決まっている、裁判したければしろ」というのも狙ってダークゾーンにもちこんでるのかもしれませんが、全損のときに修理費用は時価額以上支払わないと裁判例とかで判決としてでていて、事実上法律的なものとして機能しているので、そういう風にいっているだけとも考えられるますし、被害者に「全損時諸費用については、解釈によって意見が分かれる」なんてことを伝える義務はないともいえると思います。

権利は自分で守るというのが原則です。法律は社会的弱者に優しくないんです、残念ながら。

ではでは。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。
弱者が権利を守るため、知識を求めてここにきます。
そこでインチキを教えて、弱者は何も言わず保険会社さまの裁定に従っておけ、などという傲慢なかたがたには、常々反感を感じます。
この質問にたいしたコメントがつかないところから見て、彼らには確たる法的根拠などないのでしょう。
今回の結果を踏まえ、これからも「うそつき」には断固として反論を行ってゆきたい所存です。

お礼日時:2006/07/21 00:23

えっとうまく伝えられるかわかりませんが、要は現状回復をするというような内容(弁償とか)の法律がたぶんあると思います。



それの解釈で意見が食い違っているわけですから、法的根拠というにいたるようなものはないと思います。お互いが主張する理由や根拠はあっても法的根拠は存在しない、といえるのではないでしょうか・・・。

法律は意外とおおざっぱなもので裁判では裁判官が主に過去の判例や裁判例、学説、両者の主張を参考にそのときそのとき解釈されるので・・・。

例えば買い替え費用を払うようになんて判決をだしたときにしても法的根拠なんてないと思います。単に、原状回復について裁判官がそのときそういう風に考え判断したというだけです。

判例という観点からいえば回答途中であげた参考URLで損害保険会社の側の判例についても軽くあげてあります。全部で三件あるとか・・・。

法的でない互いの理由なら、被害者は事故が存在しなければ発生しなかった被害だということですし、損害保険会社からすればいつかは買いかえるものだからという風に平行線をたどるというわけです。さっきかいたURLにもあるように結局は買い替え費用は一回増えるわけですから?と私も思いますが、主張するのは自由ですからね・・・。おかしいと判断されるからこそ、裁判にいたれば被害者が勝つわけですし。

ではでは。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
おっしゃってる意味、理解できます。
ならば保険会社は「全損時諸費用については、解釈によって意見が分かれる」ことと「過去の裁判では、すべてとはいえないがおおむね認められている」ことを被害者にきっちり伝えたうえ、「当方としてこの事案では払うつもりはない、請求するなら裁判を起こしてください」(もっとも、判例主義の保険会社が判例に反して払えないというのもおかしな話ですが)といえばいいのではないかと思うのですが。
いずれにしても「法律で時価額が上限と決まっている、裁判したければしろ」というのは、明らかにウソであり、詐欺に近いと思うのですが、いかがでしょうか。

お礼日時:2006/07/20 22:58

こんにちわ。



すっきり回答とはいえないんですが、前講義できいた話だとアメリカとかの国では判例がそのまま法的な拘束力をもつけれども、日本では判例はあくまで参考であって最高裁判所の判例であっても、その結果をうけて立法府が立法して初めて法的な根拠となりうるはずです。参考URLは投稿形式でしょうから、ちょっと信憑性が微妙ですけど、上告理由になるだけ、みたいですよ。

要するに厳密にいうなら、原則として日本では裁判でケースバイケースで戦わなければいけないということだと思います。なので、民法などでそこまでくわしくは述べられていないでしょうから、あくまでお互いが判例や裁判例を参考にしながら費用や時間その他を考えて話し合いで解決しているにすぎないということだと思います。

あと最高裁判所でなければ厳密には判例でないような・・・。
http://www.nishikawa-law.jp/p51.htm
↑も参考にいいかもしれません。

ではでは。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%A4%E4%BE%8B

この回答への補足

質問としては、「法的な根拠」を尋ねているので、判例というものにこだわってはいません。「法律でこう決まっている」でもかまわないのです。
判例が拘束力を持つか持たないか、学術的には何らかの意味があるのかもしれないですが、現実的には拘束力を持つと考えていいと思うのですが。
保険会社の言い分は「払わなければならないという法律はない」→「判例は拘束力を持たない」→「裁判するしかない」→「悔しければ裁判してみろ」→「一般人は『裁判』といえばひるんで示談するだろう」ってことなんでしょうかね。

補足日時:2006/07/20 22:23
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知識がなければ回答しなければいいだけですし、


自分の回答を否定されたからといって、質問でもなく自己主張の為に質問もどきのような事をして議論のような形にするのはマナー違反でしょう。

自分の回答に自信と根拠があるのなら一々の反論も確認も不要です。


以上。

この回答への補足

痛いところをつかれ逆ギレでしょうか・・・?
嘘の回答をするのはかまいませんが、
それがまかり通るのは納得できません。
このカテを見ている人に対する注意喚起もかねて、このような質問を立てさせていただいたまでです。
また、そのような「嘘を堂々と回答する人の根拠を知りたい」というのは、私の純粋な疑問です。
ここは、わからないことを質問するところですから、マナー違反されるいわれはありません。

補足日時:2006/07/20 18:51
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おそらく下記の方々の回答から浮かび上がってくる「空気」が


質問者さんが感じており、また今回の質問で浮かび上がらせたかった「モノ」と感じました。
自称専門家でも明らかに間違えている内容があるのが頭痛いですね。苦笑


>判例というのは絶対的なものでありません。
判例は絶対です。そもそも判例の定義を分かってないからこういう事がいえるのかと。
判例というのは「最高裁判所の判決」です。
当該事案と類似する過去の事案に対して、「判例」が存在しない場合、
高等裁判所の判決が「判例」となります。
しかし、これとて最高裁がその判決を覆せば、最高裁の決定が「判例」となります。

では、地方裁判所においてはどうか、ですが、
地裁判決は「判例」とはなりません。あくまでも「裁判例」です。
この2つは明確な違いがあります。
「判例」には日本の裁判全体を拘束する「拘束力」があります。
「裁判例」はただの結果一覧です。何の拘束力もありません。
このことは日本の「裁判所法」に明記されています。

なのに、保険会社は平気で「裁判例」を「判例」と偽り、
交渉時に提示してきて、被害者を騙します。コレ、詐欺に近いです。


>判例といわれますが、現実問題として保険会社が認めない以上司法の場へ持ち込むことになります。
>費用や労力と比較してどちらを選ぶか…ということでしょう。

これもよく使われる脅し文句です。
費用は全て負けたほう持ち。
もちろん被害者が負ければ被害者負担。
しかし、勝てば被告(保険会社)負担です。
弁護士費用も然り。
明らかに判例があるのであれば、堂々と勝負すべきです。
裁判に関わることによる休業損失ももちろん保険会社もちです。


>1%でも自身に過失があったとすれば、相手に諸費用を請求するのは、
>公平さに欠けますよね。
>相手が100%悪くて、初めて「どうしてくれるんだ!」と言えるはずです。

過失相殺の原則を覆す、忌々しき発言です。
まぁ、過去の判例では保険会社が被害者の過失を指摘しても
「取るに足らない微々たる過失」で門前払いされ、原告が勝つケースが多いです。
もともと、加害者が被害者に物理的損害を与えた場合は「原状復帰」の義務があるわけで。
原状復帰が修理ではまかなえないのだから「購入」となるわけですが、
諸費用は「車に対する弁済」の一部という考え方もあれば、
「車に対する被害とは別に、原状復帰をさせる際の経済的損失」という考え方もあるそうです。
どちらにせよ、「微々たる過失があるからといって被害者が経済的負担を負うのはおかしい」
という考え方が裁判所内でも大きくなってきているそうです。
これは他の用事で裁判官にインタビューした際に、複数の裁判官から伺いました。
もともと判例も保険会社には耳の痛いものですからね。
これからはさらに叩かれるようになる、というわけです。苦笑
まぁ保険会社なんて元々バクチ屋ですからねぇ。笑


ところで質問が「法的根拠」なのに、法律や判例が明示されない解答が並ぶのは珍しいですね。
皆さん専門家なのに。
私は「裁判所法」でとりあえず「判例は絶対であり拘束力を持つ」ということをお答えしておきます。
また「判例の定義」も上記のとおりです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
「判例」についての説明、よく理解できました。
「最高裁じゃないから判例じゃない」、というのも保険屋の「ウソ」だったんですね!
>ところで質問が「法的根拠」なのに、法律や判例が明示されない解答が並ぶのは珍しいですね。
>皆さん専門家なのに。
こまった「自称専門家」の方々が多いです。
こういう方に限って判例も示さず「賠償の上限は時価額までと法律で決まっている」などとのたまっています。
「訴えても損するだけだから、やめておけ」
損するというのは、自分(保険会社)のことを言っているんでしょうか(笑)。

お礼日時:2006/07/20 17:10

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