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このカテゴリでの質問で良くあるのですが、「全損時の買い替え諸費用は請求できるか」というテーマについてです。
私の認識としては「請求できるし、認められるべき」「ただし保険会社は普通は払わずに済ませようとする」というものです。
根拠は、全損時の諸費用を認めた判例がいくつもありますし、私自身も保険会社に認めさせた経験があるからです。
「一般的に保険会社は認めたがらない」くらいならかまわないのですが、ここに書き込みをしておられる「専門家」と称する方の中に「全損の場合は、法的に車両時価額さえ賠償すればよい」とうたっている方がおられるのですが、過去にいくつも判例があるというのに、何を持って「法的に」とおっしゃっておられるのかが理解できません。
法的な根拠を述べていただければと思います。

A 回答 (13件中11~13件)

判例というのは絶対的なものでありません。


過去の裁判がすべて認めており、裁判上の考えとして定着していれば別ですが、東京地裁は認めたのに、大阪地裁は同じケースで認めなかったとか、A裁判官は認めたのに、B裁判官は認めなかった等日常的には自動車事故以外でもよくあることです。

靖国参拝を違憲とする判例があると同時に、そうでないと別の判決が出たりと、裁判の世界は複雑です。

損保は最高裁の判例が出れば、それは下級審を拘束するという事ですから、損保も確立された判例として、それまでの考えを改める事になります。

例えば、「夫婦は他人」と云う有名な最高裁判決後は自賠責の支払いも変更されたようなケースです。

全損時の判例もいろいろあり、認めた場合でもすべての費用をを認めたわけではないようですし、誰かが最高裁まで争わない限り、無理でしょうね。

この回答への補足

「判例は絶対的なものではない」
だから、「全損時諸費用を認めた判例があっても、そんなものは知らない」?
なんだか、おかしな理屈ですね。
「最高裁まで行かない限り、無理」
判例は絶対ではないなら、最高裁の判例も、「そんなの知らない」で済ませられますよね?
変だと思いませんか?
「法的な根拠」の意味が理解できないなら、回答しないでいただければと思います。

補足日時:2006/07/20 16:55
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話を混同されているようですね。



物の損害額は「時価相当額を上限とした修理費用相当額」となっています。ですから「物を壊した」事に関しては時価を負担することになります。

いわれている「買い替え諸費用」ですが、これは「全損」と認定されたからといって、即発生する損害ではありません。「全損」と認定を受けた後、代替車を購入するといった段階になり初めて発生する損害です。

つまり「全損認定」に対する賠償義務は、あくまでも時価ということです。

また損害賠償を請求する際には、請求する側に損害額等についての立証責任があります。諸費用についても具体的な金額を提示し、相手側と交渉すればいいことです。単に「諸費用を出せ」では交渉にもなりません。

ちなみに、これら諸費用が認められたとしても同等中古車を取得するに必要な諸費用ということで、実際の費用全てがカバーされるものではありません。

判例といわれますが、現実問題として保険会社が認めない以上司法の場へ持ち込むことになります。費用や労力と比較してどちらを選ぶか…ということでしょう。また現実的な方法としては、代替車を購入することを条件に「全損車両の時価額」と「諸費用分」を一体化して交渉する等が考えられます。

この回答への補足

混同しているのは、回答者ではないでしょうか?
「時価相当額が上限」というのは、車両保険などの話で、対物賠償は、不法行為の結果生じた金銭上の賠償責任を全額負う、のではないですか?
そのときの上限額は、無制限とか、2億円とか、契約時に決まっているでしょう。それ以外に「上限」など設けられても困ります。

あと「修理費」「車両査定額」は事故後すぐ発生する損害、
「諸費用」は、すぐ発生しない損害、
というのも、意味不明です。
修理だって、しなければ「すぐ発生する」ワケじゃありませんよね?
したがって
>つまり「全損認定」に対する賠償義務は、あくまでも時価ということです。
なにが「つまり」なのかわかりません。
「法的な根拠」というのは、
「加害者に、全損時諸費用を負担しなくても『よい』という、法的な根拠」があるなら示してくださいという意味で書きました。

補足日時:2006/07/20 16:56
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全損時の諸費用を認めた判例についてですが、


恐らく過失割合で無過失であると認定された場合だと思いますが、
いかがでしょうか?
お調べになったという判例では、どう書かれていますでしょう?

1%でも自身に過失があったとすれば、相手に諸費用を請求するのは、
公平さに欠けますよね。
相手が100%悪くて、初めて「どうしてくれるんだ!」と言えるはずです。

この回答への補足

申し訳ありませんが、法的根拠を尋ねております(また、質問しているのは私です)。
ちなみに、過失割合は関係ありません。少なくとも、私の調べた範囲には「過失があるので、全損時諸費用は、認めない」という判例は、見当たりません。

補足日時:2006/07/20 16:51
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