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傷病手当金をもらったあとに障害年金を申告しつつ、雇用保険を貰うことできますか?

質問者からの補足コメント

  • 全部うつ病です

      補足日時:2021/01/18 01:41

A 回答 (1件)

はい。


うつ病であっても、医師が就労可能だと認めれば。

傷病手当金の受給歴や、障害年金のことは、雇用保険の失業等給付とは直接には関係してきません。
何よりも「就労可能という医師の診断を受けているかどうか」を問います。

失業等給付は「いま採用が決まったとしたら、すぐにでも職に就くことが可能である」という前提の下で出されるものです。
ですから、とても単純なことですが、傷病手当金や障害年金がどうこうと言うよりも「いまちゃんと働ける状態なのかどうか」が問題にされます。

うつ病の状態が落ち着いていて、医師から「就労してもOK」という診断をもらえれば、失業等給付は受けられます。
また、各種の障害者手帳を持っていれば、雇用保険のしくみの上で就職困難者ということにもなるので、所定給付日数も増えますよ。
そのほか、障害者雇用促進法上の障害者枠を利用した求職活動もできます。
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この回答へのお礼

いつも素晴らしい回答ありがとうございます!

お礼日時:2021/01/18 19:27

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