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来月初めに自己都合で退社します。
失業保険を申請しようと思っているのですが
待機期間中のバイトについての質問です。
正社員でしたが給料が少なく生活が苦しかった為深夜2時~5時までの3時間毎日、新聞配達のバイトをしています。
新聞配達は休刊日のみ休み(毎月1回)です。
サイト等で色々調べたのですが
待機期間中に2日バイトした ら、待機期間が9日になるだけで何の問題も無い」という コメントと、「7日間は完全失業状態じゃないといけない ので、働いたら失業手当の受給ができなくなる可能性があ る」という2種類のコメントを見ますがどちらが正しいの でしょうか?
またこの場合自分は失業保険を申請することができるのでしょうか?
解答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

待機期間中に2日バイトした ら、待機期間が9日になるだけで何の問題も無いです。



7日間の待機期間の失業状態の確認

この待機期間にしっかりした仕事をしていたり就職が決まっていたりすると、失業保険をもらう資格無しと扱われる場合もありますので注意してください。

基本手当は、離職後初めて安定所に来所して求職の申込みを行い、離職票を提出した日から最初の7日間は支給されません。これを待期期間といいます。
また、次の理由により離職した場合は待期期間の7日間に加えて3ヶ月の給付制限がありますので、7日間+3ヶ月を経過してからが支給対象となります。
正当な理由がなく本人の都合で退職したとき(自己都合)
自分の責任による重大な理由により解雇されたとき(懲戒解雇)
なお、基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間です。これを過ぎると、所定給付日数の範囲内であっても基本手当が受けられないので注意が必要です。
なお、給付制限が課せられているときは、待期期間経過後、給付制限期間終了直後の失業認定日の前日までに求職活動を3回行なっている必要がある。
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連続した7日間の失業状態が続くと失業認定され、給付の対象になります。


単純に7が9になる訳ではなく、連続して7日間の無収入状態があって初めて成立します。
新聞配達を毎日やっているなら、どう考えても失業状態ではありません。
それも休んで、7日間無収入なら、そこで待期は完了します。
申請はできますが、待期が完了するまではいつまでも給付は始まりませんし、給付には期限がありますから、それを過ぎたら受給不可能になります。
待期が完了してからバイトする分には構いませんが、一定以上のバイトは就労したと見なされ、給付は打ち切り、残額に応じて一定額の再就職手当が支給されます。
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